○美浜町新築及び中古住宅取得費補助金交付要綱
平成30年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、自己の居住の用に供するために町内に住宅を新築する者若しくは新築住宅又は中古住宅を購入した者に対し、補助金を交付することにより、子育て世帯への応援、本町への転入及び定住促進、居住環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 転入者 補助対象年度の4月1日以降に本町に転入若しくは転入する予定の者をいう。
(2) 定住 本町に住宅を有し、住所地として住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(3) 町内事業者 本町内に事業所若しくは営業所を持つ法人又は町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和27年法律100号)第2条第3項の建設業者、宅地建物取引業法(昭和27年法律176号)第2条第1項第3号の宅地建物取引業者、建設業法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業するもの又は設備事業者をいう。
(4) 子供 満15歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるものをいう。
(5) 住宅 専用の玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、独立して生計を営むことができるように建築された家屋をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、新築及び中古住宅の取得に係る費用の一部を補助するため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象となる住宅)
第4条 補助対象となる住宅は、次に掲げる全ての条件に該当するものとする。
(1) 当該補助年度内に新築する住宅若しくは当該補助対象年度の前1年以内に新築され、かつ、それまでに人の居住に供されたことがない住宅又は美浜町空家バンク制度による物件登録がされ、1年以上にわたり契約の成立がない住宅とする。
(2) 居住専用住宅又は併用住宅で居住部分の床面積が過半であるもので、居住面積が50平方メートル以上ある住宅とする。
(3) 市街化区域又は5軒以上の建ち並びの住宅がある市街化調整区域内に建設された住宅とする。
(4) 住宅の取得に関しては三親等以内の親族からの取得でない住宅とする。
(5) 住宅については、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に適した住宅とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができるものは、自らが居住するために新築住宅を建設若しくは購入取得する町民及び転入者で、次に掲げる全ての条件に該当するものとする。ただし、第6号の規定について、やむを得ない事情等で、完了が申請する年度の次の年度となる場合には、次年度の予算の範囲内にて交付できることとする。
(1) 本町の住民として永住の意思をもって居住し、補助金の交付を受けてから5年以上継続して本町に住民基本台帳登録し、かつ、生活の本拠を本町に置く見込みがあること。
(2) 補助金の交付申請者(以下「申請者」という。)は、同一世帯内に子供を一人以上有している者であること。
(3) 削除
(4) 申請者及び同一世帯の世帯員が町税等の滞納をしていないこと。
(5) 削除
(6) 同一年度内において交付申請を行い、補助金交付決定日の属する年度の2月末日までに完了届を提出できること。
(7) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1項及び第2項に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の額等)
第6条 新築住宅の建設若しくは住宅の購入に対する補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 新築住宅を建設した場合 10万円
(2) 新築若しくは中古住宅を購入した場合 10万円
2 第1項の補助金に加え、町内事業者の関わりにより新築住宅を建設した場合や購入をした場合には5万円を補助する。
(補助金の交付)
第7条 申請者は、美浜町新築及び中古住宅取得費補助金交付申請書(様式第1)に別に定める関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定の際に必要と判断したときは、補助金交付の決定について条件を付すことができる。
第9条 削除
(1) 住宅の建設用地を町内の別の場所に変更したとき。
(2) 町内事業者を変更したとき。
(3) 前2号の掲げるもののほか、町長が必要と判断したとき。
(補助金の交付申請の辞退)
第11条 交付決定者が交付申請を辞退するときは、美浜町新築及び中古住宅取得費補助金交付申請辞退届(様式第5)により速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(完了届等)
第12条 交付決定者は、新築住宅を建設する場合には工事が完了したとき又は新築住宅及び中古住宅を購入する場合には売買契約を締結したときに、美浜町新築及び中古住宅取得費補助金完了届(様式第6)に別に定める関係書類を添えて、速やかに町長にその旨を届出なければならない。
2 前項に規定する届出の提出は、原則として、補助金交付決定日の属する年度の2月末日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情等で、完了が申請する年度の次の年度となる場合には、次年度の予算の範囲内にて交付できることとする。その際は、交付申請日を完了する年度の4月1日と読み替えるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に反したとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により補助金交付の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により、補助金の返還を命じられたものは、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日要綱)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に交付申請がなされた交付金については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月1日要綱)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。