○美浜町暴力団排除条例
平成23年12月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、美浜町からの暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民生活の安全と平穏を確保し、地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及び暴力団員による不当な行為により町民生活又は町内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(5) 青少年 18歳未満の者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び町内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、町、町民及び事業者が相互に連携し、かつ、協力して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民及び事業者(以下「町民等」という。)の協力を得るよう努めるとともに、県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を推進する責務を有する。
2 町は、暴力団の排除に役立つと認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団の利益にならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に役立つと認められる情報を知ったときは、町、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団の利益にならないように、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を公共工事の入札に参加させないことその他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(公の施設の利用又は使用における措置)
第7条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用又は使用(以下「利用等」という。)されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該施設の利用等の許可をしないこと、利用等の許可を取り消すこと、及び利用等の中止を命ずることその他の必要な措置を講ずるものとする。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、町民等が暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、町民等に対し情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する指導及び助言その他の取組)
第9条 町は、県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、次の各号に掲げる目的のため、青少年に対する指導及び助言その他の取組を行うよう努めるものとする。
(1) 青少年を暴力団に加入させないこと。
(2) 青少年に暴力団の排除の重要性を認識させること。
(3) 青少年を暴力団に対する正しい理解の下に行動させること。
2 町は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を高めるための広報及び啓発を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。