○美浜町空き家情報登録制度補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外から美浜町への移住及び定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、美浜町空き家情報登録制度実施要綱(平成27年美浜町要綱)に規定する空き家情報バンクに登録された物件を購入又は賃貸した者に対し、補助金を交付するものとする。ただし、交付に関しては、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の名称)
第2条 この補助金は、美浜町空き家情報登録制度補助金(以下「補助金」という。)と称する。
(1) 空き家 美浜町空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)に登録した家屋をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 定住 本町に永く住むことを前提として住民基本台帳に登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(補助対象者及び補助金額等)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金額並びに対象経費等は、別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた金額とする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(美浜町空き家情報登録制度補助金交付要綱の廃止)
2 美浜町空き家情報登録制度補助金交付要綱(平成26年4月1日要綱)は、廃止する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日要綱)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第7条関係)
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 「空き家バンク」制度の物件登録者(貸主)又は利用登録者(買主又は借主) (2) 対象年度内に空き家の売買契約又は最初の賃貸借契約をした者 (3) この補助金に係る改修に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者 (4) この補助金に係る改修を行う空き家に、町外から転入し補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意思のある者が入居している空き家の所有者、管理者又は借主 (5) 美浜町税を滞納していない個人であること。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。 |
対象経費 | 改修工事に要した経費とする。ただし、居住の用に供する部分とし、店舗等に係るものを除く。 |
補助金額 | 対象経費に2/3を乗じて得た額とし、限度額は40万円とする。 |
交付申請 | 1 申請時期 改修工事の着手前に申請すること。 2 添付書類 (1) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し (2) 入居者の美浜町の住民票 (3) 改修に要する経費に係る見積書の写し (4) 改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類 (5) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 改修工事が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに報告すること 2 添付書類 (1) 改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し (2) 施工前後の工事写真(改修の内容が確認できるもの) (3) その他町長が必要と認める書類 |