○美浜町空き家情報登録制度実施要綱

平成27年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町空き家情報登録制度に関し、必要な事項を定めることにより、町内の空き家の有効活用及び定住の促進を図り、もってまちの安全と活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、民間業者による賃貸、分譲等を目的とする建物及び土地を除く。

(2) 所有者等 空き家の所有者又は所有者から売却若しくは賃貸を委任された者をいう。

(3) 空き家情報バンク 空き家の売却又は、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた空き家に関する情報を、希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家情報バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家情報バンクに空き家に関する情報を登録しようする所有者等は、空き家情報バンク物件登録申込書(様式第1)に、空き家情報バンク物件登録カード(様式第2)(以下「登録カード」という。)と当該空き家の所有者等であることを示す書類を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 登録された空き家は、宅地建物取引業法の免許を受けた者(以下「宅地建物取引業者」という。)が空き家に関する交渉、売買、賃貸借等の契約を行う。

3 所有者等は登録カードの情報について責任を持たなければならない。

4 第1項の規定による登録の申込みについて、町長が必要と認めたときは、当該空き家を空き家情報バンクに登録する。ただし、当該空き家が次の各号のいずれかに該当する場合には、空き家情報バンクへの登録は行わない。

(1) 老朽化が著しい場合又は大規模な改修が必要な場合

(2) 登録の申込みをする所有者等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)である場合

(3) その他町長が空き家情報バンクへの登録が適当でないと認めた場合

5 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家情報バンク物件登録完了書(様式第3)(以下「物件登録完了書」という。)を申込みのあった所有者等に通知する。

(空き家に係る登録事項の変更の申出)

第5条 物件登録完了書の通知を受けた所有者等(以下「物件登録者」という。)は、空き家情報バンクに登録された空き家(以下「登録物件」という。)の登録事項に変更があったときは、速やかに町長に申出なければならない。

(空き家情報バンクの登録の取消し)

第6条 町長は、登録物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき又は物件登録者から取消しの申出があったときは、当該登録物件を空き家情報バンクから抹消する。

2 町長は、登録された年度の3月31日に、当該登録物件を空き家情報バンクから抹消することができる。

(空き家情報の公開)

第7条 町長は、空き家情報バンクに登録された情報のうち、次に掲げる情報(以下「物件情報」という。)を公開する。

(1) 登録番号

(2) 所在地

(3) 売却又は賃貸の別

(4) 売却又は賃貸の希望価格

(5) 構造、面積及び建築時期

(6) 利用状況

(7) 設備

(8) 主要施設までの距離

(9) 位置図及び間取り

(10) 写真

(11) その他必要な情報

(登録物件の見学)

第8条 物件情報の提供を受けようとする者は、空き家情報バンク登録物件内見申込書(様式第4)に身分証明書を提示して町長に申し込まなければならない。

(利用者の登録)

第9条 登録物件の利用希望者は、空き家情報バンク利用者登録申込書(様式第5)に納税証明書を添付して町長に申し込まなければならない。

2 前項に規定による申込みについて町長が適当と認めたときは、当該利用希望者を空き家情報バンクに登録し、空き家情報バンク利用者登録完了書(様式第6)を通知する。

3 前項の規定による登録の期間は、登録された日から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、利用希望者の申出により再登録することができる。

(利用者の登録の要件)

第10条 物件情報の提供を受けようとする利用希望者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。

(1) 美浜町に住民基本台帳を登録しようとする者

(2) 暴力団員等でないこと。

(3) 居住する市町村に税の滞納がないこと。

(4) その他町長が必要と認める要件

(利用者の登録事項の変更の申出)

第11条 第9条第2項の規定による登録の通知を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、変更内容を町長に申出なければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第12条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用登録者を空き家情報バンクから抹消する。

(1) 第10条各号に掲げる要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家情報バンク利用者登録の取消しの申出があったとき。

(5) 利用登録された日から2年を経過した日の属する年度の末日を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行うことにより、再登録した場合は、この限りでない。

(6) その他町長が適当でないと認めるとき。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第13条 町長は、必要に応じて利用登録者並びに物件登録者及び宅地建物取引業者に対して、空き家情報バンクに登録された情報を提供することができる。

2 町長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉、売買、賃貸借等の契約については、関与しないものとする。

3 見学、契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(空き家情報バンクの廃止)

第14条 町長は、いつでも空き家情報バンクを廃止することができる。この場合において、廃止によって生じる一切のトラブル及び損害については、当事者で解決するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(美浜町空き家情報登録制度実施要綱の廃止)

2 美浜町空き家情報登録制度実施要綱(平成24年12月1日要綱)は、廃止する。

(平成31年4月1日要綱)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日要綱)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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美浜町空き家情報登録制度実施要綱

平成27年4月1日 要綱

(令和5年7月1日施行)