○美浜町町営住宅集会所使用要綱

昭和45年12月1日

要綱

美浜町町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用については、この要綱に定めるところによる。

(目的)

1 集会所は、団地生活の向上発展をはかるため、入居する者が相互の親睦及び福利厚生等に使用することを目的とする。

(管理)

2 集会所の管理は、別に定める美浜町町営住宅管理人(以下「管理人」という。)がこれに当たる。

(使用方法)

3 集会所を使用しようとする者は、管理人の承認を受けなければならない。

(使用の禁止)

4 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用できない。

(1) 団地生活の秩序をみだすおそれのあるとき。

(2) 特定の政治活動並びに宗教活動、選挙運動を目的とするとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 宿泊の用に供するとき。

(5) その他集会所の設置目的に反するおそれのあるとき。

(使用料)

5 集会所の使用料は徴収しない。

(使用上の注意)

6 集会所の使用については、管理人の指示に従わなければならない。

7 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、管理人の承認を得てこれを変更することができる。

8 集会所の使用者は、特に火気に注意するとともに高声、騒音を発する等附近の居住者に迷惑とならないよう注意しなければならない。

9 管理人は、管理上支障があると認めた場合、使用の中止又は、承認を取り消すことができる。

10 使用責任者は、集会所の使用後直ちに清掃をし、火気、戸締り等の点検を行い、管理人に届出なければならない。

11 集会所をき損、破損した場合は、その責任者は原形に復する費用を負担しなければならない。

(費用負担)

12 次に掲げる費用は入居者の負担とし、美浜町町営住宅管理条例(平成9年美浜町条例第37号)及び美浜町町営住宅管理条例施行規則(平成10年美浜町規則第2号)の規定に基づき、共益費を充てるものとする。

(1) ガラスの入替に要する費用

(2) 電気、ガス、水道等の使用料

(3) 汚物、じんかい等の処理に要する費用

(4) その他附帯設備の軽微な修繕に要する費用

(報告及び指示)

13 主務課長は、必要があると認めるときは管理人に対し、集会所の使用状況について報告を求め、必要な指示を行うことができる。

14 管理人は、集会所のき損、破損等管理上支障があるときは、直ちに主務課長に報告しなければならない。

15 管理人は、集会所使用記録簿を整備し保管しなければならない。

(その他)

16 この要綱に定めるほか集会所の使用について必要な事項は、主務課長の指示するところによる。

17 この要綱は、昭和45年12月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美浜町町営住宅集会所使用要綱

昭和45年12月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 都市整備課
沿革情報
昭和45年12月1日 要綱
令和3年4月1日 要綱