○美浜町町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月10日

規則第2号

美浜町町営住宅管理条例施行規則(昭和37年美浜町規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、美浜町町営住宅管理条例(平成9年美浜町条例第37号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第2条第1号で定める町営住宅は、別表第1のとおりとする。

(住宅の基準)

第2条の2 条例第2条の5第2項で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81条)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合又は木造の場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

2 条例第2条の5第3項で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第2条の5第4項で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第2条の5第5項で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸の基準)

第2条の3 条例第2条の6第3項で定める措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部の基準)

第2条の4 条例第2条の6第4項で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分の基準)

第2条の5 条例第2条の7で定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により入居者と決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、入居決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

3 条例第7条第3項及び条例第8条の2第2項の通知は、前項の入居決定通知書にその旨を記載することにより行うものとする。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第5条第1項の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のからに掲げる障害の種類に応じ、当該からに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第5条第3号に規定する規則で定める者は、前項第2号から第4号まで又は第6号若しくは第7号のいずれかに該当する者がある場合とする。

(優先的に選考して入居させることができる要件等)

第4条 条例第8条第5項に規定する町長が定める要件は、別表第2に掲げるものとする。

2 条例第8条第5項に規定する町長が定める収入の基準は、104,000円以下とする。

(期限付入居)

第4条の2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める期間は、町長が指定する入居の日から10年間とする。

(賃貸借契約書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書は、町営住宅賃貸借契約書(様式第3)によらなければならない。ただし、条例第8条の2第1項に規定する許可のときは、町営住宅期限付賃貸借契約書(様式第4)によらなければならない。

第6条及び第7条 削除

(その他の入居手続)

第8条 条例第10条第2項に該当するときは、入居決定者は、速やかに入居手続期間延長申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請をした入居決定者に対し、入居手続期間延長承認通知書(様式第6)により、期間を指示するものとする。

3 条例第10条第5項ただし書の承認を受けようとする入居決定者は、入居期間延長承認申請書(様式第7)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請を承認するときは、入居期間延長承認通知書(様式第8)により通知するものとする。

(同居の承認)

第9条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする者は、同居承認申請書(様式第9)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認するときは、同居承認通知書(様式第10)により通知するものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第12条の規定により引き続き町営住宅に居住しようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から20日以内に承継承認申請書(様式第11)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認するときは、承継承認通知書(様式第12)により通知するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項に規定する申告は、収入申告書(様式第13)により行わなければならない。

2 町長は、条例第14条第3項の規定により、毎年度10月1日に収入の額を認定し、収入認定通知書(様式第14)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、条例第14条第4項の規定に基づき、前項の認定に対し、意見を述べるときは、収入更正申請書(様式第15)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請があった場合において、意見の内容を審査し、当該意見を適当と認めるときは、当該認定を更正し、入居者に収入認定更正通知書(様式第16)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第15条第17条第4項及び第18条第2項(条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する。)の規定により家賃等減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免徴収猶予申請書(様式第17)に理由及び収入を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請書の提出があった場合において、必要と認める額の減免又は徴収猶予期間を決定したときは、家賃等減免徴収猶予認定通知書(様式第18)により通知するものとする。

(不在の届出)

第13条 条例第24条の規定による届出は、不在届出書(様式第19)によらなければならない。

(用途変更の承認)

第14条 条例第26条ただし書の規定により、町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、用途変更承認申請書(様式第20)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、町営住宅の管理上支障がないと認める場合は条件を附し、用途変更承認通知書(様式第21)により通知するものとする。

(模様替又は増築の承認)

第15条 条例第27条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替又は増築しようとする入居者は、模様替・増築許可申請書(様式第22)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、町営住宅の管理上支障がないと認められるときは、模様替・増築承認通知書(様式第23)により通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第16条 条例第28条第1項に規定する収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(様式第24)により行うものとする。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(様式第25)により行うものとする。

3 前項の通知を受けた高額所得者は、高額所得者の認定に係る明渡し調書(様式第25の2)を町長に提出しなければならない。

4 収入超過者又は高額所得者として認定された入居者は、条例第28条第3項の規定に基づき意見を述べるときは、意見陳述書(様式第26)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、意見陳述書の提出があった場合において、意見の内容を審査し、適当と認められるときは、当該認定を更正し、収入超過者・高額所得者認定更正通知書(様式第27)により当該入居者に対し、通知しなければならない。

(明渡し請求)

第17条 条例第31条第1項条例第36条第1項及び条例第41条第1項に規定する明渡しの請求は、期限を定めて行うものとする。

2 条例第31条第4項の規定により、明渡しの期限の延長を申し出ようとする者は、明渡し期限延長申出書(様式第28)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申出があった場合において、条例第31条第4項各号のいずれかに該当する特別の事情があると認めるときは、明渡しの期限を延長し、明渡し期限延長承認通知書(様式第29)により通知するものとする。

(住宅のあっせん等)

第18条 条例第33条の規定による住宅のあっせんの申出は、公的住宅あっせん申出書(様式第30)に収入を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第19条 条例第37条の規定による入居の申出は、建替住宅入居申出書(様式第31)により行わなければならない。

(家賃の特例)

第20条 条例第38条又は第39条の規定による家賃の減額は、条例第31条第1項の規定により明渡しを請求された者については行わない。

(退去届)

第21条 条例第40条第1項に規定する届出は、町営住宅退去届(様式第32)により行わなければならない。

(敷地の目的外使用)

第22条 条例第44条の規定により敷地の一部を目的外に使用しようとする者は、敷地の目的外使用許可申請書(様式第33)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により申請書の提出があった場合において、町営住宅及び共同施設の用途又は目的を妨げない限度において許可をするものとし、敷地の目的外使用許可通知書(様式第34)により通知するものとする。

(駐車場及び使用料)

第23条 条例第41条の2第1項の駐車場及び第41条の6の使用料の額は、別表第3のとおりとする。

(駐車場の使用許可)

第24条 条例第41条の5第1項に規定する駐車場の使用の申込みは、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第35)によらなければならない。

2 条例第41条の5第2項に規定する通知は、町営住宅駐車場使用許可書(様式第36)によるものとする。

(変更の申請等)

第25条 駐車場の使用者は、使用許可に係る事項に変更が生じるときは、速やかに、町営住宅駐車場使用変更許可申請書(様式第37)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更を許可するときは、町営住宅駐車場使用変更許可書(様式第38)により通知するものとする。

3 駐車場の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町営住宅駐車場使用廃止届(様式第39)を町長に提出しなければならない。

(1) 他の住宅に移転するとき。

(2) 条例第41条の8に規定する使用資格を失ったとき。

(3) 自己の都合により、駐車場を使用しなくなるとき。

(準用)

第26条 駐車場の使用については、前2条に規定するもののほか、第13条及び第21条の規定を適用する。この場合において、第13条中「条例第24条」とあるのは「条例第41条の10で読み替えて適用する条例第24条」と、第21条中「条例第40条」とあるのは「条例第41条の10で読み替えて適用する条例第40条」と、「町営住宅退去」とあるのは「駐車場明渡し」と読み替えるものとする。

(共益費の範囲)

第27条 条例第21条の2第1項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 共同階段灯、集会所及び汚水処理施設の電気使用料

(2) 共同散水栓、集会所及び汚水処理施設の水道使用料

(3) 汚水処理施設の保守点検及び汚泥引抜に要する費用

(4) その他共同施設等の維持管理に必要な光熱水費、消耗品費、修繕費等で、入居者が負担すべきと町長が認めた費用

(共益費の額の算定)

第28条 町長は、次に掲げるところにより共益費の額の算定を行うものとする。

(1) 共益費は、前条各号に規定する費用の前々年度の支出実績額を用いて入居者の負担額を算出するものとする。

(2) 前号で算出した入居者負担額について、施設の有無等の条件を考慮し、世帯ごとの額を算定するものとする。

2 前項第2号の算定方法は、別に定める。

3 町長は、前2項の規定により共益費の額を決定したときは、共益費決定通知書(様式第40)により入居者に通知するものとする。

(委任)

第29条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の美浜町町営住宅管理条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の美浜町町営住宅管理条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成14年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に56歳以上である者の入居者資格については、改正後の美浜町町営住宅管理条例施行規則第3条の2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第27号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年12月18日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

(平成28年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

建設年度

構造

戸数

河和団地

美浜町大字河和字六反田

昭和53年度

中層耐火構造

3階建

12戸

昭和54年度

中層耐火構造

3階建

12戸

昭和55年度

中層耐火構造

3階建

18戸

昭和56年度

中層耐火構造

3階建

36戸

昭和57年度

中層耐火構造

3階建

18戸

河和第二団地

美浜町大字河和字六反田

平成28年度

木造

平屋建

10戸

別表第2(第4条関係)

20歳未満の子を扶養している寡婦

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族のうちに20歳以上で、かつ、経済的収入を得る職業に就いている者がいるものを除く。)であること。

引揚者

引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条第1項に規定する引揚者であること。

未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項に規定する未帰還者で、帰還したものであること。

炭鉱離職者

炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項の規定により発給を受けた炭鉱離職者求職手帳を所持する者で、公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないものであること。

65歳以上の者


心身障害者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する障害を有するものであること。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者厚生相談所の長、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の知的障害であると判定された者又はこれと同程度の精神障害を有すると判定された者であること。

その他特別の事情のある者

小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとする者であること。

配偶者との年齢の合計の年数が70年以下である者で、次の各号のいずれかに該当するものであること。

1 婚姻の日後1年以内の者

2 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者と同居を開始した日後1年以内の者

3 婚姻の届出をしようとする日前4月以内の者

4 愛知県ファミリーシップ宣誓制度利用者の相手方と同居を開始した日後1年以内の者

別表第3(第23条関係)

駐車場

使用料(月額)

河和第二団地駐車場

1,500円

河和団地駐車場

1,500円

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浜町町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月10日 規則第2号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第10類 建設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月10日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第14号
平成14年12月24日 規則第27号
平成20年12月25日 規則第23号
平成22年3月25日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第6号
平成25年12月24日 規則第27号
平成27年12月18日 規則第29号
平成28年4月1日 規則第36号
平成29年2月17日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第16号
平成31年3月25日 規則第8号
令和2年3月23日 規則第10号
令和3年3月19日 規則第6号
令和6年6月24日 規則第31号