○美浜町町営住宅管理条例施行規則
平成10年3月10日
規則第2号
美浜町町営住宅管理条例施行規則(昭和37年美浜町規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、美浜町町営住宅管理条例(平成9年美浜町条例第37号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅の基準)
第2条の2 条例第2条の5第2項で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81条)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合又は木造の場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
2 条例第2条の5第3項で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
3 条例第2条の5第4項で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
4 条例第2条の5第5項で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(住戸の基準)
第2条の3 条例第2条の6第3項で定める措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(住戸内の各部の基準)
第2条の4 条例第2条の6第4項で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(共用部分の基準)
第2条の5 条例第2条の7で定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
3 条例第7条第3項及び条例第8条の2第2項の通知は、前項の入居決定通知書にその旨を記載することにより行うものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 条例第8条第5項に規定する町長が定める収入の基準は、104,000円以下とする。
(期限付入居)
第4条の2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める期間は、町長が指定する入居の日から10年間とする。
(賃貸借契約書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書は、町営住宅賃貸借契約書(様式第3)によらなければならない。ただし、条例第8条の2第1項に規定する許可のときは、町営住宅期限付賃貸借契約書(様式第4)によらなければならない。
第6条及び第7条 削除
3 条例第10条第5項ただし書の承認を受けようとする入居決定者は、入居期間延長承認申請書(様式第7)を町長に提出しなければならない。
(用途変更の承認)
第14条 条例第26条ただし書の規定により、町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、用途変更承認申請書(様式第20)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、町営住宅の管理上支障がないと認める場合は条件を附し、用途変更承認通知書(様式第21)により通知するものとする。
(模様替又は増築の承認)
第15条 条例第27条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替又は増築しようとする入居者は、模様替・増築許可申請書(様式第22)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
5 町長は、意見陳述書の提出があった場合において、意見の内容を審査し、適当と認められるときは、当該認定を更正し、収入超過者・高額所得者認定更正通知書(様式第27)により当該入居者に対し、通知しなければならない。
3 町長は、前項の申出があった場合において、条例第31条第4項各号のいずれかに該当する特別の事情があると認めるときは、明渡しの期限を延長し、明渡し期限延長承認通知書(様式第29)により通知するものとする。
(駐車場及び使用料)
第23条 条例第41条の2第1項の駐車場及び第41条の6の使用料の額は、別表第3のとおりとする。
(駐車場の使用許可)
第24条 条例第41条の5第1項に規定する駐車場の使用の申込みは、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第35)によらなければならない。
2 条例第41条の5第2項に規定する通知は、町営住宅駐車場使用許可書(様式第36)によるものとする。
(変更の申請等)
第25条 駐車場の使用者は、使用許可に係る事項に変更が生じるときは、速やかに、町営住宅駐車場使用変更許可申請書(様式第37)を町長に提出しなければならない。
(1) 他の住宅に移転するとき。
(2) 条例第41条の8に規定する使用資格を失ったとき。
(3) 自己の都合により、駐車場を使用しなくなるとき。
(共益費の範囲)
第27条 条例第21条の2第1項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 共同階段灯、集会所及び汚水処理施設の電気使用料
(2) 共同散水栓、集会所及び汚水処理施設の水道使用料
(3) 汚水処理施設の保守点検及び汚泥引抜に要する費用
(4) その他共同施設等の維持管理に必要な光熱水費、消耗品費、修繕費等で、入居者が負担すべきと町長が認めた費用
(共益費の額の算定)
第28条 町長は、次に掲げるところにより共益費の額の算定を行うものとする。
(1) 共益費は、前条各号に規定する費用の前々年度の支出実績額を用いて入居者の負担額を算出するものとする。
(2) 前号で算出した入居者負担額について、施設の有無等の条件を考慮し、世帯ごとの額を算定するものとする。
2 前項第2号の算定方法は、別に定める。
(委任)
第29条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の美浜町町営住宅管理条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の美浜町町営住宅管理条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成14年3月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に56歳以上である者の入居者資格については、改正後の美浜町町営住宅管理条例施行規則第3条の2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第27号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | |
河和団地 | 美浜町大字河和字六反田 | 昭和53年度 | 中層耐火構造 | 3階建 | 12戸 |
昭和54年度 | 中層耐火構造 | 3階建 | 12戸 | ||
昭和55年度 | 中層耐火構造 | 3階建 | 18戸 | ||
昭和56年度 | 中層耐火構造 | 3階建 | 36戸 | ||
昭和57年度 | 中層耐火構造 | 3階建 | 18戸 | ||
河和第二団地 | 美浜町大字河和字六反田 | 平成28年度 | 木造 | 平屋建 | 10戸 |
別表第2(第4条関係)
20歳未満の子を扶養している寡婦 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族のうちに20歳以上で、かつ、経済的収入を得る職業に就いている者がいるものを除く。)であること。 |
引揚者 | 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条第1項に規定する引揚者であること。 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項に規定する未帰還者で、帰還したものであること。 | |
炭鉱離職者 | 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項の規定により発給を受けた炭鉱離職者求職手帳を所持する者で、公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないものであること。 |
65歳以上の者 | |
心身障害者 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までに該当する障害を有するものであること。 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者厚生相談所の長、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の知的障害であると判定された者又はこれと同程度の精神障害を有すると判定された者であること。 |
その他特別の事情のある者 | 小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとする者であること。 |
配偶者との年齢の合計の年数が70年以下である者で、次の各号のいずれかに該当するものであること。 1 婚姻の日後1年以内の者 2 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者と同居を開始した日後1年以内の者 3 婚姻の届出をしようとする日前4月以内の者 4 愛知県ファミリーシップ宣誓制度利用者の相手方と同居を開始した日後1年以内の者 |
別表第3(第23条関係)
駐車場 | 使用料(月額) |
河和第二団地駐車場 | 1,500円 |
河和団地駐車場 | 1,500円 |