○美浜町放課後児童クラブ長期休暇支援事業実施要綱

令和元年7月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、家庭で過ごす時間が長い小学校の長期休業中(夏季、冬季、春季(3月))に、児童クラブ等施設を居場所として活用することで、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 事業は、美浜町放課後児童クラブ事業実施要綱に定める定員の範囲内において実施する。

(実施施設)

第2条 児童クラブ事業要綱に準じ、定員に余裕のある施設にて実施する。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 町内に在住する小学校1年生から6年生までの児童ただし、小学校4年生から6年生の児童については、利用定員に余裕があるときに限る。

(2) その他特別な理由により放課後児童クラブの利用が必要と認められる児童

(実施日及び開業時間)

第4条 事業の実施日は、美浜町立学校管理規則に規定する学校の休業日(児童クラブの閉所日を除く)とし、開業時間は、午前7時45分から午後7時とする。

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めるときは、臨時に実施を中止することができる。

(入会及び退会の手続き等)

第5条 長期休暇(夏季、冬季、春季(3月))、ごとに入会を希望する児童の保護者は、児童クラブ長期休暇入会申込書(様式第1)に、町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、入会の可否を放課後児童クラブ長期休暇入会許可通知書(様式第2)又は、放課後児童クラブ長期休暇入会却下通知書(様式第3)により通知するものとする。

3 町長は、入会者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、入会許可を取り消し、放課後児童クラブ長期休暇入会取消通知書(様式第4)により通知するものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により、入会の許可を受けたとき。

(3) クラブの秩序を乱す等、クラブの正常な実施に支障をきたす行為をしたとき。

(4) 前3号の他、クラブの実施に支障があると町長が認めたとき。

(利用料の徴収)

第6条 前条第2項の規定によりクラブの入会を許可された保護者から、この事業に必要な実費の一部として、別表1に定める額のとおり利用料を徴収する。

2 前項の規定する納付額は、町長の指定した日までに納付しなければならない。

3 長期休暇(夏季、冬季、春季(3月))途中で入会又は退会した者はその利用料に係る納付額は、日割り計算はしない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年11月1日要綱)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)


利用料

夏季

15,000円

冬季、春季(3月)

3,000円

利用児童の世帯が、生活保護世帯、前年度市町村民税非課税世帯及びひとり親世帯の場合は、表中の利用料から夏季の場合は5,000円、冬季及び春季(3月)は1,000円を減じた額とする。

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美浜町放課後児童クラブ長期休暇支援事業実施要綱

令和元年7月1日 要綱

(令和5年11月1日施行)