○美浜町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成20年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定により放課後児童健全育成事業として実施する放課後児童クラブ事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 事業は、小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないために充分な監護を受けられないもの(以下「児童」という。)に対し、放課後若しくは下校後又は小学校の休業日に施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えること(以下「監護」という。)により、その健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 美浜町放課後児童クラブ事業の実施主体は美浜町とする。

(実施施設)

第3条 本事業は、児童館のほか、保育所や学校の余裕教室、団地の集会室等町長が適当と認めた施設で実施する。

2 美浜町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の名称、位置及び定員は、別表1のとおりとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 町内に在住する小学校1年生から6年生までの児童(ただし、小学校4年生から6年生の児童については、利用定員に余裕があるときに限る。)

(2) その他特別な理由により放課後児童クラブの利用が必要と認められる児童

(事業活動)

第5条 本事業の運営は、次に掲げる活動を行う。

(1) 本事業の実施に当たっては、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童指導員」という。)を配置し、放課後児童の受け入れをする。

(2) 美浜町は、衛生及び安全を確保した設備を備える等により、適切な遊びの場及び生活の場を与えること。

(3) 家庭との連携を図りつつ、放課後児童の保護及び遊びを通して情緒の安定に関すること。

(4) 遊び活動の中から自主性、社会性及び創造性の向上を図ると共に、遊びの中での意欲と態度の形成に関すること。

(5) 児童の遊び活動の把握と家庭への連絡に関すること。

(6) その他児童の健全育成上必要な事項に関すること。

(休業日等)

第6条 放課後児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日までの日

(4) 12月29日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めるときは、臨時に実施を中止することができる。

3 放課後児童クラブの開業時間は、次のとおりとする。

(1) 小学校の登校日 下校時から午後7時まで

(2) 前号の日以外の日 午前7時45分から午後7時まで

(入会及び退会の手続き等)

第7条 クラブへの入会を希望する児童の保護者は、児童クラブ入会申込書(様式第1)に、町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、入会の可否を放課後児童クラブ入会許可通知書(様式第2)又は、放課後児童クラブ入会却下通知書(様式第3)により通知するものとする。

3 クラブを退会しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ退会届(様式第4)を町長に提出するものとする。

4 町長は、入会者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、入会許可を取り消し、放課後児童クラブ入会取消通知書(様式第5)により通知するものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により、入会の許可を受けたとき。

(3) クラブの秩序を乱す等、クラブの正常な実施に支障をきたす行為をしたとき。

(4) 前3号の他、クラブの実施に支障があると町長が認めたとき。

(休会の手続き等)

第7条の2 クラブを休会しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ休会届(様式第6)を町長に提出するものとする。休会期間は、年間2か月以内を原則とする。再度、入会する際には同条第1項の提出書類と変更がなければ、再度提出する必要はない。また、第2項の通知も再発行しない。

(利用料の徴収)

第8条 前条第2項の規定によりクラブの入会を許可された保護者から、この事業に必要な実費の一部として、別表2に定める額のとおり利用料を徴収する。

2 前項の規定する納付額は、その月額を町長の指定した日までに納付しなければならない。

3 月の途中で入会又は退会した者はその月に係る納付額は、月額とし、日割り計算はしない。

(運営委員会)

第9条 放課後児童クラブの適正、円滑な運営を図るため、美浜町立児童館の設置及び管理に関する条例(平成7年美浜町条例第26号)第3条第1項中児童施設運営委員会において、事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日要綱)

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年11月1日要綱)

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日要綱)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日要綱)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

支援の単位

定員

河和児童クラブ

美浜町大字河和字古屋敷124番地

河和A

30人

同上

同上

河和B

30人

奥田児童クラブ

美浜町大字奥田字海道田55番地1

奥田A

30人

同上

同上

奥田B

30人

別表第2(第8条関係)


月額

利用料

4月~3月(8月は除く)

9,000円

8月

12,000円

備考 ただし、利用児童の世帯が、生活保護世帯、前年度市町村民税非課税世帯、ひとり親世帯の場合は、表中の月額から3,000円を減じた額とする。

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美浜町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成20年4月1日 要綱

(令和5年11月1日施行)