○美浜町障がい者通所施設歯科健診事業補助金要綱
令和元年9月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の歯科保健の充実を図るために知多郡歯科医師会南部会(以下「南部会」という。)が行う歯科健診事業に要する経費に対し、予算の範囲内において美浜町障がい者通所施設歯科健診事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象、補助額及び実施要件)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、南部会が実施する美浜町障がい者通所施設歯科健診事業(以下「補助事業」という。)とし、補助金の交付対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費のうち、別表1に定める対象経費とする。
2 補助対象団体、対象経費及び補助額は別表1のとおりとする。
3 補助事業を実施する場合、別表2に定める要件を満たすものとする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の交付を請求されたときは、請求の日から起算して30日以内に補助金の全部を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象団体 | 対象経費 | 補助額 |
南部会 | 障害者通所施設で実施する歯科健診に要する歯科医師及び歯科衛生士の報償費 | 歯科医師 45,000円×従事人数 (ただし2名を上限とする) 歯科衛生士 5,940円×従事人数 (ただし2名を上限とする) |
別表第2(第2条関係)
補助事業実施の要件 |
(1) 補助事業において、歯科健診の実施者は、南部会の会員とする。 (2) 補助事業の実施場所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを提供する美浜町内の障害者通所施設とする。 (3) 補助事業の歯科健診を受診できる者は、上記(2)の障害者通所施設の利用者等とする。 |