○美浜町補助金等交付規則

平成30年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めのあるもののほか、町が交付する補助金等の交付の申請及び決定等に関する基本的事項を定め、これに係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金、助成金及び交付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 補助金等に係る予算を執行する職員及び補助事業者等は、補助金等が町税等の貴重な財源で賄われていることに特に留意し、公正かつ効率的な使用に努めなければならない。

2 町長は、3年を目途に補助金等の見直し時期を設定するものとする。

3 町長は、前項の規定により設定した見直し時期が到来した補助金等については、その効果、必要性、公平性等を勘案したうえで、当該補助金等の充実、縮小、廃止その他の見直しを行う。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1)に事業計画書、収支予算書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金等の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに交付の決定をしなければならない。

2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2)によりその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付を申請した者に通知しなければならない。

(交付申請書の取下げ)

第7条 補助金等の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から7日以内に補助金等の交付申請を取り下げることができる。

2 補助金等の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者等は、補助金等の交付の目的及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告)

第9条 町長は、補助事業等を適正に執行させるため必要に応じて、補助事業者等に補助事業等の執行状況の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(計画変更)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の内容変更(廃止及び中止を含む。)又は補助事業者等の変更をしようとする場合は、あらかじめ町長に補助事業変更承認申請書(様式第3)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助事業変更承認書(様式第4)により補助事業者等に通知しなければならない。

3 町長は、前項の承認をしたときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

4 町長は、前項の取消し又は変更を行ったときに第13条第2項の規定により既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

5 第6条の規定は、第3項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 町長は、補助金等の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付内容を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合とする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止若しくは中止の承認を受けたときは、完了の日又は廃止若しくは中止の承認の日から起算して30日以内に補助事業等実績報告書(様式第5)により町長に報告しなければならない。

(補助金等の交付)

第13条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者等の請求により補助金等の交付をするものとする。

2 前項の請求は、補助金等交付請求書(様式第6)を町長に提出することにより行うものとする。

3 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、町長において特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、補助事業等の完了の前に補助金等の全部又は一部を前渡しすることができる。

(帳簿等の備付け)

第14条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿を備え、その収支を記載するとともにその内容を証する書類を整備保管し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助事業等の完了後5年間保存しておかなければならない。

(検査)

第15条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件を検査することができる。

(交付決定の取消し又は補助金等の返還)

第16条 町長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(1) この規則、補助金等の交付の決定をする場合に付けた条件又は町長の指示に違反したとき。

(2) 補助事業等に関する申請、報告及び施行等について不正な行為があったとき。

(3) 補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているとき。

(4) その他補助金等の運用を不適当と認めたとき。

2 第6条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(雑則)

第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則施行前に交付が決定された補助金等については、適用しない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浜町補助金等交付規則

平成30年3月27日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)