○美浜町保育に係る広域入所実施要綱
令和元年9月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、他市町村との保育所の広域利用に関する連絡調整の方法を定め、保育所の広域入所を円滑に推進し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(保育の委託)
第2条 町長は、保育を必要とする児童を養育する保護者から他市町村の保育所への入所申込みを受けた場合において、美浜町立保育所設置及び管理に関する条例(昭和55年美浜町条例第12号。以下「条例」という。)第4条に該当すると認めたときは、当該他市町村に保育の実施を委託することができる。
(保育の受託)
第3条 町長は、他市町村長から保育の実施の委託の協議を受けた場合において、委託を希望する保育所の運営状況を審査し、町内の保育を必要とする児童を優先して入所させた後、運営等に支障がないと認めたときは、当該保育所で保育の実施を受託することができる。
(保育の委託及び受託基準)
第4条 複数の児童の入所について同一市町村へ委託を協議する場合又は複数の他市町村から受託の協議を受ける場合等、入所児童の調整が必要な場合は、優先順位は次の各号の順位とする。
(1) 里帰り出産等の場合(里帰り先で家庭保育ができない場合)
(2) その他町長が必要と認めた場合
(入所対象児童)
第5条 第2条に規定する広域入所の対象となる児童は、委託先市町村長との協議により決定する。
(保育期間)
第6条 保育の実施を委託した場合における保育期間は、委託先市町村長との協議により決定する。
2 保育の実施を受託した場合における保育期間は、受託した年度内で町長が認める範囲内とする。
(保育時間)
第7条 保育の実施を委託した場合における保育時間は、委託先市町村長との協議により決定する。
2 保育の実施を受託した場合における保育時間は、美浜町立保育所管理及び保育の実施に関する規則(昭和55年美浜町規則第9号。以下「規則」という。)第9条に規定するところにより、かつ、入所する保育所の保育時間の範囲内とする。
2 町長は、広域入所に係る委託協議依頼書(様式第1)により委託先市町村長と協議し、広域入所が認められた場合は、委託先市町村と委託契約を締結するものとする。
(受託入所手続等)
第9条 町長は、委託元市町村長との協議により広域入所の受託を認めた場合は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 委託元市町村へ広域入所受託承諾書(様式第2)の送付
(2) 委託元市町村と委託契約書(様式3)による契約の締結
(3) 保育を実施する保育所長への通知
2 保育の実施を受託した場合における委託料は、国の保育所運営費国庫負担金交付基準の保育単価とし、広域入所保育委託料請求書(様式第4)により委託元市町村長に請求するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、関係市町村長の協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 入所手続きその他この要綱を施行するために必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。