○児童施設運営委員会設置要綱

平成19年4月1日

要綱

(設置)

第1条 町に児童施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 公正かつ公平な事業を進めるための監視に関すること。

(2) 事業に関する指導に関すること。

(3) その他児童の福祉に必要な事業に関すること。

(委員及び任期)

第3条 委員会は、10名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が任命するものとする。

(1) 民生委員、主任児童委員

(2) 行政機関関係者

(3) その他町長が認める者

2 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が召集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、厚生部健康・子育て課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

児童施設運営委員会設置要綱

平成19年4月1日 要綱

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 健康・子育て課
沿革情報
平成19年4月1日 要綱
平成20年4月1日 要綱
平成30年4月1日 要綱