○児童施設運営委員会設置要綱
平成19年4月1日
要綱
(設置)
第1条 町に児童施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次の事項について協議する。
(1) 公正かつ公平な事業を進めるための監視に関すること。
(2) 事業に関する指導に関すること。
(3) その他児童の福祉に必要な事業に関すること。
(委員及び任期)
第3条 委員会は、10名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が任命するものとする。
(1) 民生委員、主任児童委員
(2) 行政機関関係者
(3) その他町長が認める者
2 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が召集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、厚生部健康・子育て課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。