○美浜町運動器機能向上訓練個別指導事業実施要綱
平成28年2月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日要綱)に規定する通所型サービスのうち運動器機能向上訓練個別指導事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美浜町とし、事業の実施に当たっては、適切な事業運営が確保できると認められた団体等に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に居住する要支援者等で、地域包括支援センターにおける介護予防ケアマネジメントの結果、事業を利用することが必要と判断されたものとする。
(事業内容)
第4条 この事業により実施する事業の内容は、別紙要領に定めるとおりとする。
(利用料)
第5条 この事業実施に係る利用料については、1回の指導あたり2,700円とする。ただし、そのうちの1割は事業利用者本人が負担するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、地域包括支援センター等関係機関を有効に活用し、本事業による効果が期待される対象者を早期に発見し、利用に結びつけるよう努めるとともに、高齢者福祉に関する機関との連携を図るものとする。
(事業実施上の留意事項)
第7条 この事業の実施にあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 事業受託者は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、利用者のサービス利用前後の評価、提供したサービスの内容、利用回数等をサービス実施後、町長へ報告するものとする。
(2) 町長は、本事業の適正な実施を図るため、事業受託者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。