○美浜町敬老事業実施補助金要綱

平成22年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、美浜町敬老事業実施補助金に関する必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、美浜町行政区設置要綱(昭和30年4月1日要綱)に基づき設置された行政区とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象は、当該年度の4月1日を基準として、満74歳以上の者(以下「事業対象者」という。)に対し敬老会その他の式典等を実施する事業とする。

(名簿の作成)

第4条 町長は、事業対象者の名簿を作成し、事業を実施する行政区(以下「事業実施団体」という。)へ当該事業対象者の名簿を貸与する。

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、規則第5条第2項の規定に基づき、事業実施団体が事業対象者の個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう次の各号の条件を付する。

(1) 個人情報の管理にあたっては、紛失、漏えいのないよう厳重に保管すること。

(2) 本事業以外の目的で使用しないこと。

(3) 第三者へ提供してはならないこと。

(4) 事業終了後においても知り得た情報は漏えい等しないこと。

(5) 事業終了後は速やかに返却すること。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、前条の事業実施に要する経費とする。ただし、事業実施団体の人件費は除くものとする。

(補助金額)

第7条 補助金額は、当該年度予算額を第3条に規定する事業対象者の数で除して得た額とする。なお、10円未満は切捨てとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日要綱)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日要綱)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美浜町敬老事業実施補助金要綱

平成22年4月1日 要綱

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 福祉課/ 高齢介護係
沿革情報
平成22年4月1日 要綱
平成23年4月1日 要綱
平成24年4月1日 要綱
平成25年4月1日 要綱
平成26年4月1日 要綱
平成27年4月1日 要綱
平成28年4月1日 要綱
平成29年4月1日 要綱
平成29年10月1日 要綱
平成31年4月1日 要綱
令和2年4月1日 要綱
令和3年4月1日 要綱