○美浜町行政区設置要綱

昭和30年4月1日

要綱

(設置)

第1条 美浜町と地域のつながりを深め住民福祉の増進を図るため、美浜町に行政区を置く。

(名称及び所管区域)

第2条 行政区の名称及び所轄区域は、別表に掲げる区が所管する区域とする。

(行政区長)

第3条 町長は、区域住民から当該区域の長に選出された者を行政区長として委嘱することができる。

2 行政区長の委嘱期間は、1年とする。ただし、延長することができる。

3 町長は、区域における長が選出されたときは、前任者又は新たに選出された者から、別記様式により報告を求めるものとする。

(委嘱事務)

第4条 行政区長に委嘱する事務は、概ね次のとおりとする。

(1) 住民の要望及び意見のとりまとめに関すること。

(2) 住民福祉に関すること。

(3) 地域の環境整備に関すること。

(報償)

第5条 行政区長の報償については、予算の範囲内で町長が別に定める。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和30年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱)

この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

(平成25年4月1日要綱)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日要綱)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日要綱)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政区の名称

布土

時志

北方

浦戸

河和

古布

矢梨

切山

小野浦

細目

一色

柿並

若松

奥田南

奥田中

奥田北

上野間

美浜緑苑

画像

美浜町行政区設置要綱

昭和30年4月1日 要綱

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 地域戦略課
沿革情報
昭和30年4月1日 要綱
平成23年3月31日 要綱
平成25年4月1日 要綱
令和2年4月1日 要綱
令和4年1月1日 要綱