○美浜町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置することにより、高齢者の保健、医療及び福祉の向上並びに生活安定のために必要な支援を包括的に実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美浜町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(施設の設置)

第3条 支援センターは、町又は町が運営を委託する社会福祉法人等が設置する。

2 設置については、町内全域に対応できるよう支所を設置できるものとする。

(職員の配置)

第4条 この事業を行うため、次に掲げる職種の職員を原則常勤で配置するものとする。なお、各職種の職員数は、必要に応じ配置するものとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(秘密の保持)

第5条 支援センターの職員は、高齢者及びその家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(事業内容)

第6条 支援センターは、次に定める事業を行うものとする。

(1) 包括的支援事業

 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)

(ア) 基本チェックリスト該当者に係る介護予防ケアマネジメントに関すること。

(イ) その他基本チェックリスト該当者に係る介護予防ケアマネジメントに必要と認める業務

 総合相談事業

(ア) 地域におけるネットワーク構築に関すること。

(イ) 高齢者等の実態把握に関すること。

(ウ) 高齢者及びその家族等に対する総合相談に関すること。

(エ) その他総合相談に必要と認める業務

 権利擁護事業

(ア) 成年後見制度の活用及び周知に関すること。

(イ) 虐待への対応に関すること。

(ウ) 支援拒否等の困難事例への対応に関すること。

(エ) その他権利擁護に必要と認める業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(ア) 包括的・継続的なケア体制の構築に関すること。

(イ) 地域における介護支援専門員のネットワークの活用に関すること。

(ウ) 介護支援専門員への日常的個別指導及び相談に関すること。

(エ) 介護支援専門員の支援困難事例等への指導及び助言に関すること。

(オ) その他包括的・継続的ケアマネジメント支援に必要と認める業務

(2) 介護予防支援事業

(3) 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。)

 居宅要支援被保険者に係る介護予防ケアマネジメントに関すること。

 その他居宅要支援被保険者に係る介護予防ケアマネジメントに必要と認める業務

(4) 介護予防把握事業

 介護予防支援事業を円滑に実施するため、対象者の把握に関すること。

 その他介護予防把握事業の対象者把握に必要と認める業務

2 支援センターは、前項第1号ア(ア)及び第3号アの業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(事業の実施)

第7条 前条の事業の実施に当たっては、地域包括支援センター業務マニュアル等に基づいて実施するものとする。

(地域包括支援センター運営協議会の設置)

第8条 町は、支援センターの公正・中立性の確保と円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置しなければならない。

(委託の承認)

第9条 第2条ただし書及び第6条第2項に基づく委託は、運営協議会の承認を得るものとする。

(個人情報の保護)

第10条 町は、この事業の実施に当たって、高齢者及びその家族等の情報管理には万全を期するとともに、このことについて支援センターを十分指導するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日 要綱

(令和5年4月1日施行)