○美浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成27年3月23日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、法第115条の22第2項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(事業の人員及び運営等に関する基準)
第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定める基準とする。
2 前項の規定により、省令に定める基準を適用する場合において、省令第28条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(記録の整備等)
第3条 指定介護予防支援等の事業者は、指定介護予防支援等の事業に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団の排除)
第4条 指定介護予防支援等の事業者は、その事業の運営に当たっては、美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
(申請者の資格)
第5条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人であって、その役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)が、暴力団員(美浜町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でないものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の規定は、この条例の施行の際既に完結しているものに係る記録については、適用しない。
附則(令和2年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。