○美浜町安心生活支援事業実施要綱
平成29年4月1日
要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、地域生活支援拠点整備により障害者が地域で安心して暮らすための支援体制を整備することにより、障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう地域生活への移行や定着を支援することを目的として実施する安心生活支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 安心生活支援事業として、以下に掲げる事業を行う。
(1) 緊急一時的な宿泊事業 地域で生活する障害者等の急な体調不良や、介護者又は保護者の急病等の場合、短期入所等における緊急受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う事業(以下この号において「事業」という。)で、宿泊することが適当でない特別な事情があると認める場合には、宿泊を伴わない事業の利用をすることができるものとする。
(2) 体験的宿泊事業 地域生活への移行や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や緊急時の宿泊体験で一人暮らしの体験の機会や場を提供する。
(3) コーディネート事業 地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るコーディネーターを配置する。
(4) その他町長が必要と認める事業
(対象者)
第3条 安心生活支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱(以下「地活実施要綱」という。)第10条に定める者及び自立支援医療受給者とする。
第2章 緊急一時的な宿泊事業
(事業所)
第4条 緊急一時的な宿泊事業を実施できる事業所は、次のいずれかに該当する事業所とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に定める短期入所事業を実施している事業所(基準該当事業所を含む。)
(2) 児童福祉法(平成22年法律第164号)に定める放課後等デイサービスを実施している事業所
(事業給付費)
第5条 緊急一時的な宿泊事業の給付費は、日額10,530円とし、別表第1に定める区分に応じた額を加算することができる。
(利用条件)
第6条 緊急一時的な宿泊事業は、次の各号に該当する場合に実施する。
(1) 対象者又は対象者を介護する者の病気若しくは事故又は親族の葬儀等により対象者の介護ができない場合
(2) 虐待による緊急保護を必要とする場合
2 緊急一時的な宿泊事業の利用日数は、最大5日を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は延長することができる。
(利用決定)
第7条 町長は、緊急一時的な宿泊事業を利用しようとする者等(以下この条において「利用者等」という。)からの依頼を受けたときは、速やかに利用の可否を決定する。
第3章 体験的宿泊事業
(事業所)
第8条 体験的宿泊事業を実施できる事業所は、第4条第1号の規定を準用する。
3 体験的宿泊事業を利用する者は、体験的宿泊事業の利用時に食費、資材費等の費用が発生する場合には、当該費用を負担するものとする。ただし、低所得者等にあっては、食費の負担はないものとする。
2 前条に規定する別表第2の区分は、地活実施要綱第12条に規定する区分に準じ、次に掲げる区分とする。
(1) 区分A 食事、排泄、入浴及び移動のうち「全介助」が3項目以上又は行動障害が「著しい」に該当する場合
(2) 区分B 食事、排泄、入浴及び移動のうち「一部介助」以上が3項目以上又は行動障害が「あり」に該当する場合
(3) 区分C 区分A及び区分Bに該当しない場合
(利用の方法)
第11条 体験的宿泊事業を利用しようとする者(以下この章において「利用者」という。)は、地活実施要綱第12条に定める地域生活支援事業受給者証を体験的宿泊事業を実施する事業所に提示し、当該事業所と個別契約を結ぶものとする。
(障害福祉サービスとの併給)
第12条 体験的宿泊事業と法に定める共同生活援助事業の体験利用及び短期入所事業の併用利用(以下「併用利用」という。)は、できないものとする。ただし、受入困難等の場合は、この限りではない。
2 前項ただし書の場合において、利用者は同施設での併用利用はできないこととし、共同生活援助事業の体験利用又は短期入所事業の利用を優先することとする。
第4章 コーディネート事業
(事業の委託)
第13条 コーディネート事業は、社会福祉法人等に委託できるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日要綱)
この要綱は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第9条関係)
加算の区分 | 加算の要件 | 加算額 |
重症心身障害者支援加算 | 1級又は2級の身体障害者手帳を有する者で、かつ、重度の知的障害を有するものに対して支援を行った場合 | 500円/日 |
強度行動障害支援加算 | 厚生労働大臣が定める基準(平成18念厚生労働省告示第543号)別表第2に掲げる行動関連項目の合計点数が10点以上である者に対して支援を行った場合 | 500円/日 |
医療的ケア対応支援加算 | 医療的ケアを要する者に対して支援を行った場合 | 1,200円/日 |
食事提供体制加算 | 食事を提供した場合 | 420円/食 |
送迎加算 | 送迎を行った場合 | 540円/回 |
日中支援加算 | 同一日の午前9時から午後4時までの間に3時間以上の支援を行い、かつ、宿泊を伴う支援を行った場合。ただし、当該支援を行った日と同一日に他の日中活動系サービスを利用した者に対する給付にあっては、日中支援加算は加算できない。 | 3,080円/日 |
別表第2(第9条関係)
体験的宿泊事業費
区分 | 給付費(円) |
区分 1 | 4,890 |
区分 2 | 4,890 |
区分 3 | 5,550 |
区分 4 | 6,310 |
区分 5 | 8,360 |
区分 6 | 9,090 |
備考
1 遷延性意識障害者、重症心身障害児等が療養介護事業に係る施設(医療施設)重症心身障害児施設又は肢体不自由施設(医療施設)でサービス利用を受けるときは、上記区分によらず、19,500円とする。
別表第3(第9条関係)
体験的宿泊事業(障害支援区分の認定を受けていない者)
区分 | 給付費(円) |
区分 A | 8,360 |
区分 B | 5,930 |
区分 C | 4,890 |
備考
1 遷延性意識障害者、重症心身障害児等が療養介護事業に係る施設(医療施設)、重症心身障害児施設又は肢体不自由施設(医療施設)でサービス利用を受けるときは、上記区分によらず、19,500円とする。