○美浜町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成27年10月1日

要綱

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業のうち、障害者訪問入浴サービス事業の実施については、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成27年4月1日要綱)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 障害者訪問入浴サービス事業(以下「訪問入浴事業」という。)は、在宅で長期にわたり入浴することができない重度障害者に対し、移動入浴車を家庭に派遣し次の各号に掲げるサービスを実施するものとする。

(1) 入浴の介護に係る身体の清拭、洗髪、衣類の着脱、褥瘡の処置及び寝具の整理

(2) 介護の方法に係る各種の相談及び助言

2 入浴実施回数は、1週間に2回以内とする。

(対象者)

第3条 訪問入浴事業の対象者は、美浜町地域生活支援事業実施要綱第10条に定める者(精神障害者及び精神障害児を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができる者

(2) 法第21条の規定により認定された障害支援区分が区分3以下の者

(3) 感染症疾患があると認められる者

(4) その他利用が適当でないと認められる者

(指定事業者)

第4条 訪問入浴事業を実施する事業者は、あらかじめ美浜町地域生活支援事業実施要綱第5条による申請を行わなければならない。

2 訪問入浴事業を実施できる事業者は、介護保険法に規定する訪問入浴介護指定事業者とする。

(利用の方法)

第5条 訪問入浴事業を利用しようとする者は、美浜町地域生活支援事業実施要綱第11条に規定する地域生活支援事業支給申請書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 障害者訪問入浴サービス事業意見書(様式第1)

(2) 障害者訪問入浴サービス事業利用に関する同意書(様式第2)

2 利用者は、事業を利用しようとするときは、美浜町地域生活支援事業実施要綱第12条に定める地域生活支援事業受給者証を事業所に提示し、利用者と事業所との個別契約を結ぶものとする。

(サービスに要する費用)

第6条 訪問入浴事業の費用の額は、1回につき12,500円とする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

画像

画像

美浜町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成27年10月1日 要綱

(平成27年10月1日施行)