○美浜町避難行動要支援者個別避難計画の作成交付金交付要綱

令和4年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)及び美浜町避難行動要支援者登録制度等実施要綱に基づき、避難行動要支援者個別避難計画(以下「個別計画」という。)を作成する避難支援等関係者に対する交付金(以下「作成交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 作成交付金は、個別計画を作成した避難支援等関係者(以下「関係者」という。)に対して、町が予算の範囲内で、交付するものとする。

2 前項の作成交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 関係者が交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書兼実績報告書(様式第1)に個別計画を添付し町に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第4条 町は、前条の申請に係る書類及び関係者から別途提出を受けた計画の審査に加え、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金を交付すべきものと認めた場合は、交付申請者が次に掲げる者(以下「暴力団等」という。)のいずれかに該当するときを除き、交付金の交付を決定(以下「交付決定」という。)する。この場合において、交付すべき交付金の額の確定は交付の決定により行ったものとみなし、交付金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2)により、関係者に通知するものとする。

(1) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員

(請求)

第5条 交付金は、額の確定後に交付する。

2 交付決定兼額の確定通知を受けた関係者が、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、美浜町避難行動要支援者個別避難計画の作成交付金請求書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第6条 町は、関係者が次の各号に該当するときは、当該交付決定を取消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(3) 暴力団等であるとき。

2 町は、前項の取消の決定を行ったときは、その旨を交付金交付決定取消通知書(様式第4)により、関係者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第7条 町は、前条第1項の取消を決定したときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の納期限を延長することができる。

(暴力団等の排除)

第8条 町は、この要綱の施行に関し必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。

(1) 関係者が暴力団等であるか否かについて愛知県警察本部長に意見を聴くこと。

(2) 前号の意見の聴取により得た情報を他の補助事業における暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。

2 関係者は、計画作成に係る協力を行うにあたっては、暴力団等を利することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

1件あたりの金額

新規作成手数料

3,000円

支援者(同居家族を除く。)一人当たりの変更を伴う更新手数料

1,000円

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美浜町避難行動要支援者個別避難計画の作成交付金交付要綱

令和4年4月1日 要綱

(令和4年4月1日施行)