○美浜町避難行動要支援者登録制度等実施要綱
平成30年1月17日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、災害時に的確かつ迅速な安否確認及び避難誘導を行うためには、平常時からの所在把握が必要不可欠であることに照らして、避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)の個人のプライバシーに十分配慮しつつ、災害時における支援を地域の中で受けられるようにするための制度等を整備することにより、要支援者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(要支援者)
第2条 この要綱において「要支援者」とは、次に掲げる者のうち、町内に住所をおき現に居住し、災害時における地域での支援(以下「支援」という。)を希望し、かつ、支援を受けるために必要な個人情報を避難支援等関係者に開示することに同意(以下「同意」という。)した者をいう。
(1) 施設入所していない身体障がい者
(2) 施設入所していない知的、精神障がい者
(3) 施設入所していない要介護者
(4) 1人暮らしで70歳以上の者
(5) 75歳以上のみの世帯
(6) 妊産婦及び乳児
(7) 美浜町認知症迷い人SOS情報ネットワーク支援対象者として登録した者
(8) 半田保健所から情報提供された難病患者
(9) その他前各号と同等とみなされる者
(要支援者の登録)
第3条 町長は、各行政区、福祉関係者及び公共福祉関係機関の協力を得て、要支援者の把握及び登録に必要な業務を行うことができる。
2 町長は、美浜町要配慮者名簿作成要綱に基づく要配慮者に対し、避難行動要支援者登録申請書兼登録台帳(様式第1。以下「登録台帳」という。)の申請の意思を郵送や戸別訪問など直接的に働きかけ、同意について確認し、それ以外の要支援者については、本制度について定期的に広報・周知し、自己申請のあった者を登録する。
2 町長は、要支援者とその家族、支援者等と協力し、要支援者の避難支援に必要な情報をまとめ、障害の程度、家族構成及びハザードマップ上の危険な地域在住等を考慮した個別避難計画(様式第3)の作成に努める。
3 町長は、前条第2項の規定により提出された登録台帳、要支援者名簿及び個別避難計画を保管し、その写しを作成のうえ、それを当該登録台帳に記載された行政区及び必要に応じてそれ以外の避難支援等関係者に提供する。
(避難支援等関係者による支援)
第5条 この要綱において「避難支援者等関係者」とは、町、行政区、自主防災会、消防団、半田警察署、知多南部消防組合、社会福祉協議会、民生委員・児童委員及び福祉関係者等の組織の者をいう。
2 避難支援等関係者は、要支援者に対し、登録台帳、要支援者名簿及び個別避難計画を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
なお、次の第2号に掲げる平時における支援方法は、原則として要支援者宅に隣接する行政区の世帯が協力できる範囲で行うものとし、行政区が決定する。
(1) 災害時における安否確認、救出活動、避難誘導その他これらに準ずる行為
(2) 前号の活動を容易にするために平時において行う見守り、声掛け、相談その他これらに準ずる行為
(3) 個別避難計画作成にあたって必要な優先順及び避難支援等関係者に関する情報の提供
(避難支援等関係者の義務)
第6条 避難支援等関係者は、前条第2項に掲げる支援以外の目的で登録台帳、要支援者名簿及び個別避難計画を使用してはならない。
2 避難支援等関係者の構成員は、登録台帳、要支援者名簿及び個別避難計画に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援する役割を離れた後も同様とする。
3 避難支援等関係者は、登録台帳、要支援者名簿及び個別避難計画を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 避難支援等関係者は、登録台帳、要支援者名簿及び個別避難計画を紛失した時は、速やかに、町長に報告しなければならない。
(登録事項の変更)
第7条 要支援者又は避難支援等関係者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、町長に報告するものとする。
2 町長は、登録台帳及び個別避難計画に記載された事項に変更が生じたことを知ったときは、登録台帳及び個別避難計画にその旨を記載するとともに、必要に応じて避難支援等関係者に連絡する。
(制度の周知)
第8条 町長は、広報紙等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図る。
2 避難支援等関係者は、前項の周知に協力するように努める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月17日から施行する。
附則(令和元年12月1日要綱)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月1日要綱)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。