○美浜町要配慮者名簿作成要綱

平成30年1月17日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者に該当する者を把握するために、県及び町の関係部局で把握している要介護者、障害者及び難病患者等の情報を集約する美浜町要配慮者名簿(以下「要配慮者名簿」という。)を作成することを目的とする。

(要配慮者)

第2条 この要綱において「要配慮者」とは、次に掲げる者のうち、美浜町内に住所をおき居住している者をいう。

(1) 施設入所していない身体障害者手帳2級以上の者

(2) 施設入所していない精神障害者保健福祉手帳2級以の者

(3) 施設入所していない療育手帳B判定以上の者

(4) 施設入所していない要介護度3以上の者

(5) 1人暮らしで70歳以上の者

(6) 妊産婦及び乳児

(7) 美浜町認知症迷い人SOS情報ネットワーク支援対象者として登録された者

(8) 半田保健所から情報提供された難病患者

(9) その他前各号と同等とみなされる者のうち町長が認めたもの

(要配慮者の登録)

第3条 町長は、毎年5月1日現在をもって要配慮者を登録するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(要配慮者名簿等の作成)

第4条 町長は、前条の規定により登録された者を一覧表及び各行政区単位の要配慮者名簿として作成する。また、必要に応じて図面を作成することができる。

(要配慮者名簿等の利用)

第5条 町長は、要配慮者名簿等を美浜町避難行動要支援者申請書兼登録台帳の申請の同意を得るための連絡に利用することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月17日から施行する

美浜町要配慮者名簿作成要綱

平成30年1月17日 要綱

(平成30年1月17日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 防災課
沿革情報
平成30年1月17日 要綱