○美浜町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域防犯のために防犯カメラを設置する費用を行政区に補助することで、安全安心なまちづくりを推進し、犯罪が起きない生活環境づくりを図ることを目的とするため、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政区 行政区設置要綱(昭和30年4月1日要綱)によって設置された行政区をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪抑止を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像を撮影し記録する機能を有するものをいう。
(3) 記録媒体 防犯カメラにより撮影された画像を記録するもので、DVD、ハードディスク、SDカード等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、行政区とする。
2 申請に係る書面等の申請者は、行政区の長とする。
(補助要件)
第4条 この補助金の交付要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 美浜町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱に準ずる防犯カメラ管理運用規程を策定していること。
(2) 犯罪抑止効果を高めるため、防犯カメラ設置表示板をよく目立つ場所に設置すること。
(3) 防犯カメラの設置から5年間は、その利用を継続すること。
(4) 防犯カメラ設置後に機能を遂行するため、自ら維持管理する能力を有すること。
(5) 防犯カメラで撮影されるもののプライバシー保護に努めること。
(補助対象事業)
第5条 町は、補助対象者に対して、地域防犯のために設置する防犯カメラや記録媒体の機器購入費及び設置工事費を補助する。
2 同一年度の申請は、1団体あたり3台までとする。
(補助対象経費)
第6条 この補助金の補助対象経費は、前条に定める事業に要する経費のうち、次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) 維持又は管理に要する費用
(2) 地代及び占用料
(3) 防犯カメラの操作指導料
(4) ダミーカメラの設置に関わる費用
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として不適当と認めるもの
(補助金の額)
第7条 この補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(限度額は10万円)とする。
2 前項に定める補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第8条 補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合、防犯カメラを購入する前に美浜町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じ現地調査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、交付を決定し、美浜町防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第2)により補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付決定において、補助金の交付目的を達成するため、条件を付することができるものとする。
3 町長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、美浜町防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3)により補助対象者に通知するものとする。
(計画変更)
第10条 補助対象者は、補助対象事業に要する経費若しくは内容の変更又は事業を中止しようとするときは、直ちに美浜町防犯カメラ設置事業補助金変更申請書(様式第4)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金交付決定額に変更がないときは、この限りではない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の実績報告の内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の交付をするものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに掲げる事項に該当することが判明したときには、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽り又は不正の手段により、補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外又は補助対象経費以外に使用したとき。
(3) 補助を受けた事業を中止したとき。
(維持管理)
第15条 補助対象者は、補助金の交付を受けた防犯カメラを定期的に点検し、適切に維持管理しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。