○美浜町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和4年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町が設置及び運用する防犯カメラについて、犯罪抑止の有効性とプライバシー保護との調和を旨に留意すべき事項を定め、その適切な運用を図ることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪抑止を目的として、町が特定の場所に継続的に設置するカメラで、かつ、画像を撮影し記録する機能を有するものをいう。ただし、町管理の駐輪場において、町が継続的に設置するカメラを除く。
(2) 公共空間 道路、公園及び広場など誰もが自由に利用又は通行できる空間をいう。
(3) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。
(4) 記録媒体 防犯カメラにより撮影された画像を記録するもので、DVD、ハードディスク、SDカード等をいう。
(管理責任者及び取扱者の指定)
第3条 防犯カメラを管理及び運用しようとする町の施設等には、防犯カメラの管理責任者を置くこととし、当該施設等を所管する課等の長をもって充てる。
2 管理責任者は、自ら防犯カメラの操作をすることができない場合は、取扱者を指名し、その指名を受けたものだけに機器の操作等の業務を行わせるものとする。
(管理責任者等の秘密保持義務)
第4条 管理責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラにより撮影した画像等(以下「画像等」という。)から知り得た情報をみだりに他に漏らすなど、当該の目的を逸脱して使用してはならない。なお、管理責任者等でなくなった以降においても同様とする。
(防犯カメラの設置及び運用)
第5条 管理責任者等は、防犯カメラの設置及び運用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 犯罪の防止効果を高めるとともに、不必要な個人の画像の撮影を防ぐために、設置箇所及び撮影範囲を必要最小限に定めるものとし、特定の個人又は物を遠隔操作等で継続して追跡撮影してはならない。
(2) 防犯カメラの撮影範囲に個人等が所有する土地及び建物の全部又は一部が入るときは、予め所有者の同意を得て、設置する旨を付近の住民に周知しなければならない。
(3) 防犯カメラを設置及び運用しようとする公共空間の管理者の許可を得なければならない。
(4) 設置区域の入り口やその区域内の見やすい場所に防犯カメラ設置表示板を掲示しなければならない。
(画像の管理)
第6条 防犯カメラにはモニターを設けないものとし、管理責任者等は防犯カメラにより撮影された画像及び記録媒体の流出、漏えい、盗難、紛失、滅失、毀損、改ざん、その他の事故の防止並びに画像及び記録媒体を適正に管理するものとする。
2 管理責任者等以外の者は、画像等を取り扱うことはできないものとする。
3 録画装置及び記録媒体がある場所は、施錠設備を施すなど、情報漏えい防止措置を講じるものとする。
4 画像等は、撮影時の原状のまま保管するものとし、編集又は加工をしてはならないものとする。
5 記録媒体は、管理責任者等があらかじめ定めた施錠等された場所で厳重に保管し、第7条第1項に定める場合を除き、外部への持ち出し又は転送をしてはならないものとする。
6 画像等の保管期間は、おおむね90日以内とする。
7 管理責任者等は、保存期間が終了した画像等は、直ちに消去するか、上書きにより消去するものとする。
8 記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう粉砕、切断、溶解等の処理をし、又は記録媒体からの画像の再生ができない状態にするものとする。
(画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)
第7条 管理責任者等は、画像等を防犯カメラの設置目的以外に利用してはならない。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、他の目的での利用や管理責任者等以外への閲覧又は提供ができるものとする。
(1) 裁判官が発する令状に基づく場合や、捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)、弁護士からの照会(弁護士法第23条第2項)等、法令等に基づき、協力する必要がある場合
(2) 事件発生直後における緊急の犯罪捜査や行方不明者の安否確認、災害発生時に被害情報を提供する場合等、町民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
2 画像の閲覧又は提供に当たっては、相手先に身分証明書の提示を求める等、身元の確認を行うとともに、閲覧又は提供を行った日時、相手先、目的、理由、画像の内容等を記録するものとする。
(個人情報保護の遵守)
第8条 管理責任者等は、この要綱に定めるもののほか、美浜町情報公開条例(平成18年美浜町条例第31号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する事項を遵守し、個人情報の保護のため適切な措置を講じなければならない。
(苦情及び問い合わせへの対応)
第9条 管理責任者等は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、誠実、かつ、迅速に対応することとする。
(保守点検)
第10条 管理責任者等は、防犯カメラが適正に作動するよう定期的に保守点検を行う。また、パソコンで防犯カメラの画像を取り扱う場合は、パソコンのコンピューターウィルス対策に十分な配慮をすることとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。