○美浜町行政区行政協力交付金交付要綱

昭和63年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、美浜町行政区設置要綱に基づき設置された美浜町行政区(以下「行政区」という。)の活動に要する経費に対し交付する、行政区行政協力交付金(以下「交付金」という。)の交付に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付金の使途)

第2条 交付金の使途は、次に定める経費に充てるものとする。

(1) 行政区の運営に必要な一般事務経費

(2) 行政区の財産の管理に必要な経費

(3) 行政区が実施する住民福祉の増進を図る事業に必要な経費

(4) その他町長が必要と認める経費

(交付金の算出)

第3条 交付金の算出については、基準日を4月1日とした住民基本台帳の人口及び世帯数で予算の範囲内とし、各四半期の額は、次に定める額を限度とする。

(1) 人口割額 行政区人口に1人当たり30円を乗じた額とする。

(2) 世帯数割額 行政区世帯数(普通世帯の世帯数に施設等の世帯数の10分の1の数(小数点以下切上げ)を加算した数)に1世帯当たり360円を乗じた額とする。

(3) 面積割額 交付予定額を646,000円とし、行政区の面積割合を乗じた額とする。

(4) 均等割額 交付予定額を行政区当たり28,500円とする。ただし、奥田中区及び奥田北区については両区で28,500円とする。

2 行政区に支給する目的で町長が申請する助成金等がある場合において、当該助成金等の額が確定したときは、当該助成金等の額を前項により算出された額に加算することができる。

(交付の決定)

第4条 町長は、交付金を交付する場合においては、美浜町行政区行政協力交付金交付決定通知(様式1)により行政区長に通知するものとする。

(交付時期)

第5条 交付金は、次に掲げる日までに交付する。

(1) 第1四半期 6月末

(2) 第2四半期 9月末

(3) 第3四半期 12月末

(4) 第4四半期 3月末

(支払方法)

第6条 交付金の支払は、原則として口座振込みの支払方法により行政区名義の口座へ支払うものとする。ただし、行政区長が、前条の交付日の前月10日までに口座振込申出書(様式2)を町長へ提出したときは、それに基づき口座振込みにより支払うものとする。

(実績報告)

第7条 行政区長は、当該行政区の事業年度が終了した日から30日を経過する日までに、事業内容及び交付金の収支状況について、美浜町行政区行政協力交付金実績報告書(様式3)により町長に報告しなければならない。

(交付金の返還)

第8条 町長は、前条に定める実績の報告がないとき、又は第2条に定める交付金の使途に反し他の用途への使用をしたと認めるときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日要綱)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

美浜町行政区行政協力交付金交付要綱

昭和63年4月1日 要綱

(令和4年1月1日施行)