○美浜町国際交流員設置要綱

令和2年10月1日

要綱

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、美浜町(以下「町」という。)において国際交流活動等を行う国際交流員の任用、報酬その他の勤務条件に関し、美浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美浜町規則第7号)第18条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

2 国際交流員の任用、報酬その他の勤務条件に関する事項で、この要綱に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令、町の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 国際交流活動等に従事する外国青年

(2) 所属長 国際交流員が所属する課の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 身分、職務、任用

(身分)

第3条 国際交流員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 国際交流員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修、国際交流事業の企画、立案及び実施に当たっての協力及び助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 町の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大、外国人観光客の誘致等の国際経済交流事業の企画、立案及び実施に当たっての協力、助言等)

(3) 町の多文化共生関係事務の補助(外国人住民の生活支援事業の企画、立案及び実施に当たっての協力、助言等)

(4) 町の職員及び町民等に対する語学指導への協力

(5) 町の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(6) 町民等の異文化理解のための交流活動(学校訪問、部活動及び地域クラブ活動を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(7) その他所属長が必要と認める職務

(任用期間)

第5条 国際交流員の任用期間は、1年を限度として、町長が別に定める期間とする。

2 前項の任用期間満了後、町長が必要と認めた場合は、再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、引き続き5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第6条 国際交流員は、任期においては誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第3章 報酬及び費用弁償

(報酬の額等及び算出方法)

第7条 国際交流員の報酬の額は、来日1年目については月額33万5千円、2年目については月額34万5千円、3年目については月額35万5千円、4年目以降については月額36万円とする。

2 報酬の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 国際交流員の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了した場合の当該月の報酬額は、その支給対象となる期間の実日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の1時間当たりの額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

5 国際交流員には、期末手当及び勤勉手当を支給しない。

(報酬の減額)

第8条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この要綱に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条の規定により算出した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して算出する。ただし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、美浜町職員等の旅費に関する条例(令和8年美浜町条例第12号)に規定する職員の例により、費用を弁償する。

2 町は、国際交流員が赴任し、及び帰国するときは、その費用を弁償する。ただし、帰国するための費用については、次に掲げる条件を全て満たす場合に限り弁償するものとする。

(1) 任期を満了すること。

(2) 任期満了日の翌日から起算して1月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に町長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 国際交流員が美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

(損害賠償)

第10条 町は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第4章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間及び週休日)

第11条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 国際交流員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

3 所属長は、前項の規定にかかわらず、国際交流員に対して週休日に勤務することを命ずることができる。この場合において、当該勤務を命じた時間が属する週から起算して、4週間後の週までに勤務を要しない時間を指定することとし、当該4週間を平均して1週間当たり35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務にあたっては、労働基準法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項に基づき、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができるものとする。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 国際交流員は、第5条第1項に規定する任用期間中に年次有給休暇を1日又は1時間単位で取得することができる。

2 任期中に分割又は連続した10日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に5日間を付与され、残りは任用時から6か月後に5日間付与される。

3 国際交流員は、任用期間満了後に再度任用される場合は、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の残日数を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

4 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 国際交流員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇を取得することができる。

2 病気休暇の期間は、1の年度において10日の範囲内の期間とする。

3 病気休暇の期間は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、美浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。

(育児休業及び部分休業)

第16条 育児休業及び部分休業は、美浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美浜町条例第1号)の定めるところによる。

2 前項の規定による部分休業により勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

第5章 服務

(職務命令に従う義務)

第17条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たり、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第18条 町は、国際交流員の執務について、美浜町会計年度任用職員人事評価実施規程(令和6年美浜町訓令第3号)に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第19条 国際交流員は、この要綱に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第20条 国際交流員は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第21条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第22条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第23条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第24条 国際交流員は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント若しくはパワーハラスメントにより、又はこれらを疑われる言動により他の職員に不快感を与える等就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 国際交流員は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動の制限)

第26条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第27条 国際交流員は、自宅から町が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転してはならない。

第6章 懲戒等

(免職、休職等)

第28条 町は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 町は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 美浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(第31条第1項に規定する疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第30条第2号の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第29条 町は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則その他町が定める規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の処分の意義及び効果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減額する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第30条 第28条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 第28条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合には、その休職の期間中は、報酬から公務災害補償等により得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第28条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合には、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第28条第2項第2号の規定による休職の場合には、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第31条 町は、国際交流員が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、当該国際交流員を勤務させない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第32条 休暇の承認等の手続については、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第1号)の定めるところによる。

2 国際交流員は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職を申請する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 前項本文の場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

4 第28条第2項第2号に掲げる事由による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第7章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第33条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、美浜町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年美浜町条例第3号)の定めるところにより、災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第34条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第8章 その他

(庶務)

第35条 国際交流員に関する庶務は、総務部地域戦略課において処理する。

(委任)

第36条 この要綱に定めるもののほか、国際交流員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日要綱)

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日要綱)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

美浜町国際交流員設置要綱

令和2年10月1日 要綱

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 地域戦略課
沿革情報
令和2年10月1日 要綱
令和4年4月1日 要綱
令和6年4月1日 要綱
令和6年12月1日 要綱
令和7年4月1日 要綱
令和8年4月1日 要綱