○美浜町国際交流員設置要綱

令和2年10月1日

要綱

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、美浜町(以下「町」という。)において国際交流活動等を行う国際交流員の任用、報酬その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 国際交流員の任用、報酬その他の勤務条件に関する事項で、この要綱に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び町の条例(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 国際交流活動等に従事する外国青年

(2) 所属長 国際交流員が所属する課の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 身分、職務、任用

(身分)

第3条 国際交流員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 国際交流員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 町の国際経済交流関係事務の補助(外国人観光客の誘致などの企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)

(3) 町の職員及び町民等に対する語学指導への協力

(4) 町の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(5) 町民等の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他所属長が必要と認める職務

(任用期間)

第5条 国際交流員の任用期間は、1年を限度として、町長が別に定める期間とする。

2 前項の任用期間満了後、町長が必要と認めた場合は、再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、引き続き5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第6条 国際交流員は、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第7条 町は、国際交流員に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの要綱に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該国際交流員の担当する職務に著しくふさわしくない行為があった場合

(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第16条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため国際交流員に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払ったうえで国際交流員を免職することができる。

第3章 報酬及び費用弁償

(報酬の額等及び算出方法)

第8条 国際交流員の報酬の額は、美浜町会計年度任用職員の給与に関する要綱(令和2年4月1日要綱)により、町長が別に定める額とする。

2 前項の町長が別に定める額は、来日1年目については月額28万円、2年目については月額30万円、3年目については月額32万5千円、4年目以降については月額33万円とする。

3 報酬の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

4 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第12条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

5 前項に規定する日割計算の算出は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額として行うものとする。

6 国際交流員には、期末手当及び勤勉手当を支給しない。

(報酬の減額)

第9条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この要綱に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項により計算した1時間当たりの額を前条第2項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第10条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、美浜町職員の旅費に関する条例(昭和45年美浜町条例第17号)に規定する職員の例により、費用を弁償する。

2 町は、国際交流員に対して、別に定めるところにより赴任のための費用の一部を弁償する。ただし、来日日の翌日から当該年度の3月31日までの期間における帰国については、その費用を弁償しない。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に町長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

4 国際交流員が美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

(損害賠償)

第11条 町は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第4章 勤務条件

(勤務時間及び週休日)

第12条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 国際交流員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

3 所属長は、前項の規定にかかわらず、国際交流員に対して週休日に勤務することを指示することができる。この場合は、当該勤務する日の属する週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務にあたっては、労働基準法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項に基づき、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができるものとする。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 国際交流員は、第5条第1項に規定する任用期間中に年次有給休暇を1日又は1時間単位で取得することができる。

2 任期中に分割又は連続した10日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に5日間を付与され、残りは任用時から6か月後に5日間付与される。

3 国際交流員は、任用期間満了後に再度任用される場合は、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の残日数を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

4 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超えることができない。

3 病気休暇を承認された期間(第17条に規定する休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。

4 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において、支障がないと医師が認めた業務に就く期間を除く。

(7) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日)

(10) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第6号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第7号から第9号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第17条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(第19条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合において当該国際交流員の申請により町長が必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に規定するもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第18条 国際交流員が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該国際交流員を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中は報酬の6割を支給するものとする。

(勤務禁止)

第19条 国際交流員が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第17条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第20条 国際交流員は、第15条第1項及び第16条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 国際交流員は、第16条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 国際交流員は、連続して3日を超える病気休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 国際交流員は、第18条第1項の規定による休職及び第19条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を所属長に届けなければならないものとする。

第5章 服務

(職務命令に従う義務)

第21条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たり、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第22条 国際交流員は、この要綱に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 国際交流員は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 国際交流員は、職務を遂行するに当たり、知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第25条 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第26条 国際交流員は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第28条 国際交流員は、自宅から町が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。

第6章 懲戒

(懲戒処分)

第29条 町は、国際交流員に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの要綱に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき1日あたりの平均報酬の2分の1を減額し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減額する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

第7章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、美浜町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年美浜町条例第3号)の定めるところにより、災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第31条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第8章 その他

(庶務)

第32条 国際交流員に関する庶務は、総務部地域戦略課において処理する。

(委任)

第33条 この要綱に定めるもののほか、国際交流員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日要綱)

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

美浜町国際交流員設置要綱

令和2年10月1日 要綱

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 地域戦略課
沿革情報
令和2年10月1日 要綱
令和4年4月1日 要綱
令和6年4月1日 要綱
令和6年12月1日 要綱