○美浜町会計年度任用職員人事評価実施規程

令和6年3月25日

訓令第3号

(総則)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、すべての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第6条 人事評価は、評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する評語(以下「個別評語」という。)を付すほか、能力評価又は業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する評語(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、3段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては発揮した能力の程度が、業績評価にあっては目標を達成した程度が、それぞれ良好と認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 人事評価及び全体評語における評価にあっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を必要に応じて記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第7条 評価者は、人事評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第8条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、結果開示)

第9条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 被評価者への評価結果は、開示を希望する被評価者に対し行うものとする。

4 前項の規定による開示は、一次評価者が行うものとする。この場合において、一次評価者は、二次評価者に同席を求めることができる。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は、被評価者の評価が決定した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第12条 会計年度任用職員は、第9条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関して苦情があるときは、総務課長に対して苦情を申し立てることができる。

2 苦情相談の申出は、開示された評価の結果につき、一回に限り受け付けるものとする。

3 苦情相談の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

4 総務課長は、苦情相談の申出を受け付けた場合は、その内容に関して速やかに事実確認を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

5 総務課長は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者の区分

一次評価者

二次評価者

確認者

各課所属の会計年度任用職員

係長

課長

課長

保育所所属の会計年度任用職員

所長代理

所長

課長

給食センターに配置された会計年度任用職員

係長

所長

課長

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美浜町会計年度任用職員人事評価実施規程

令和6年3月25日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)