○美浜町競争入札者心得書

平成31年4月1日

(趣旨)

第1条 この心得は、美浜町及び美浜町水道事業(以下「町」という。)が行う契約の締結についての競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。

(指名の取消し等)

第2条 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。

2 入札参加者が前項に該当する者となった場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させない。

3 入札参加者の経営、資産又は信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させない。

第3条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となったとき、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用したときは、特別な理由がある場合のほか、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者

(7) 「美浜町が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けた者

(8) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(入札保証金)

第4条 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

(1) 入札参加者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名通知書又は入札公告において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。

(入札保証金等の納付方法)

第5条 入札保証金は、町の発行する納付書により納付しなければならない。

2 会計管理者又は水道事業企業出納員は、入札保証金の納付があったときは、納付証明書を当該納入者に交付する。

3 第4条第1項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部の納付をしないこととする場合においては、当該入札保証契約にかかる保険証書を提出しなければならない。

(入札の基本的事項)

第6条 入札参加者は、町から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。

2 入札参加者は、設計図書の内容に疑義があるときは、町に質問することができる。

3 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。

4 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知書又は入札公告において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。

(公正な入札の確保)

第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して、入札意思、入札価格又は入札書若しくは内訳書を意図的に開示してはならない。

4 電子入札システムによる入札参加者は、ICカードを不正に使用してはならない。

(入札)

第8条 入札参加者は、あらかじめ指名通知書又は入札公告により示した方法により、提出期限までに入札書を提出しなければならない。

2 入札書を電子入札システムにより提出する場合は、当該システムの説明書に従って作成し、書面により提出する場合は、様式第1により作成するものとする。

3 入札書を持参する場合は、入札書を入札用封筒(様式第2)に入れ封をし、契約担当者に提出しなければならない。

4 入札書は、指名通知書又は入札公告において認められた場合に限り、郵送により提出することができる。この場合において、入札書は二重封筒とし、内封筒を様式第2により作成して入札書を封をし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きしなければならない。

5 入札参加者は、代理人をして入札をさせるときは、委任状を提出しなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合はこの限りではない。

6 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(内訳書)

第9条 入札参加者は、次の各号に掲げる入札においては、内訳書(様式第3)を作成し、入札時に提出しなければならない。

(1) 予定価格が事前に公表された入札

(2) 複数の品目による単価契約の入札

(3) その他特に指示のあった入札

2 前項に規定する入札において、内訳書の提出のない入札又は内訳書の合計額と入札金額が同額でない入札その他内訳書に不備のある入札は無効とする。

(入札の辞退)

第10条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第4)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)若しくは電子入札システムにより提出して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の中止)

第11条 次の各号に該当する場合は、入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。

(1) 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたとき。

(2) 辞退等により入札参加者が1者となったとき(電子入札その他の入札で入札参加者がその事実を察知できない場合は除く。)

(3) 設計図書に誤記又は脱落があり、適切な入札価格が算定できないことが明らかになったとき。

(4) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(開札)

第12条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。

2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせて行う。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札

(3) 所定の日時(第8条第4項の規定により入札書を郵送する場合はその前日)までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し2以上の意志表示をした入札

(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 記名のない入札

(9) 押印(電子入札にあっては電子署名及び電子証明書)のない入札

(10) 入札書の記載事項が確認できない入札

(11) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(12) 予定価格が事前に公表された入札において、予定価格を超える入札

(13) 内訳書の提出が必要な入札において、内訳書の提出のない入札又は不備のある内訳書を添付した入札

(14) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(落札者)

第14条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格(総合評価落札方式による契約にあっては、価格及びその他の条件が町にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。

2 前項の規定にかかわらず、契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

3 第1項の規定にかかわらず、契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度入札)

第15条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を定めて、再度の入札を行うことができる。ただし、予定価格の事前公表を行った場合及び郵便による入札書の提出を認めた場合は、再度入札は行わないものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することはできない。

(1) 第13条第1号から第7号までに該当する入札

(2) 前条第2項の規定により落札者とされなかった入札

(3) 前条第3項の規定による最低制限価格を下回った入札

3 再度入札は、原則として2回を限度とする。

(再度入札の入札保証金)

第16条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(くじによる落札者の決定)

第17条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者又は当該入札に立ち会わずくじを引くことができない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない町職員がくじを引くものとする。

3 電子入札においては、別に定めるところによる電子くじにより落札者を決定する。

(入札結果の通知)

第18条 開札した場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときにはその旨を、入札者に直ちに知らせる。

(契約書の作成)

第19条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書に記名押印して提出しなければならない。ただし、町において必要があるときは、提出期限を変更することがある。

2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。

(契約書の作成の省略)

第20条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指名通知書又は入札公告において指示する。この場合において、前条中「契約書」とあるのは「請書」と読み替える。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が提出の必要がないとして指示したときは、この限りではない。

(契約の確定)

第21条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。

2 契約が確定するまでの間に、第2条又は第3条の規定による指名の取消し等に該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合において、美浜町は一切の損害賠償の責を負わない。

(議会の議決を経なければならない契約)

第22条 美浜町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年美浜町条例第50号)の定めるところにより議会の議決に付すべき契約は、美浜町議会の議決を経たうえ、契約を確定する。この場合において、第19条中「契約書」とあるのは「仮契約書」と読み替える。

2 契約が確定するまでの間に、第2条又は第3条の規定による指名の取消し等に該当することが明らかになった場合は、仮契約を破棄し契約を締結しないことがある。

(入札保証金等の返還)

第23条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付したとき還付する。

2 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収書等を会計管理者又は水道事業企業出納員に提出するものとする。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札保証金に対する利息)

第24条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。

(入札保証金の没収)

第25条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、町に帰属する。

(電子入札)

第26条 あいち電子調達共同システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、美浜町電子入札実施要領の規定を優先するものとする。

(見積参加者への準用)

第27条 見積参加者については、第2条から前条まで(第4条第5条第13条第9号第15条第16条及び第23条から第25条までを除く。)の規定を準用する。

この心得は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日)

この心得は、令和3年4月1日から適用する。

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美浜町競争入札者心得書

平成31年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 総務課/ 契約
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし