○美浜町電子入札実施要領

令和元年10月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要領は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)利用規約及びあいち電子調達共同システム(物品等)利用規約(以下「利用規約」という。)の規定に基づき、美浜町における電子入札の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム あいち電子自治体推進協議会が運用するあいち電子調達共同システム(CALS/EC)及びあいち電子調達共同システム(物品等)

(2) 電子入札 電子入札システムを利用して執行する調達手続

(3) 紙入札 電子入札システムを利用しない書面により執行する調達手続

(4) 契約事務担当者 発注機関において、電子入札システムを利用する契約案件の、案件登録から入札結果の公表に至る一連の事務手続を担当する職員

(電子入札の対象)

第3条 電子入札を実施する調達案件は、一般競争入札及び指名競争入札とする。

(電子入札システムの利用条件)

第4条 電子入札システムを利用し、電子入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、美浜町入札参加資格者名簿に登載され、ICカードを取得し、電子入札システムに利用者登録を行なった者とする。

2 ICカードの名義人の変更事由が発生した入札参加者は、新たな名義人によるICカードの再取得を行うまでは電子入札に参加することができない。

3 特定の入札案件について構成される共同企業体は、代表構成員のICカードにより電子入札に参加するものとする。この場合において、競争参加資格確認申請書及び入札書には、当該共同企業体名を入力しなければならない。

(開札予定日時)

第5条 開札予定日時は、入札書受付締切予定日時の翌日を標準とする。

2 案件登録終了後に特段の事情により前項の予定日時を変更する場合は、速やかにその旨の変更登録を行うものとする。

(電子入札システムによる書類の送信)

第6条 電子入札に参加しようとする者は、契約事務担当者へ電子入札システムにより書類を送信するものとする。

2 電子ファイルの作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式は、別表のとおりとする。

3 契約事務担当者は、電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止してウィルス感染している旨を当該入札参加者に連絡し、再提出の方法について協議するものとする。ただし、電子ファイルによる再提出は、入札参加者において確実なウィルス駆除が可能と判断できるときに限り認めるものとする。

4 入札参加者が電子ファイルによる送信ができない場合は、契約事務担当者の指示するところにより、郵送又は持参により提出ができるものとする。この場合の提出期限については、特段の定めがない限り、当該システムによる受付期間と同一とする。

(紙入札の承認)

第7条 紙入札での参加を希望する者は、あらかじめ紙入札方式参加承認願(様式第1)を町長に提出し承認を得るものとする。

2 前項の規定により紙入札方式参加承認願の提出があった場合において、町長は次の各号のいずれかに該当するときに限り、紙入札での参加を承認するものとし、承認の可否を紙入札審査結果通知書(様式第2)により通知するものとする。

(1) ICカードが失効、破損等で使用できなくなり、電子入札における所定の期日までに再発行される見込みがない場合

(2) ICカードの名義人に退職、異動等の事由が生じたため、新名義でのICカード取得手続中の場合(当該取得手続が確認できる場合に限る。)

(3) PC等のシステムトラブルにより電子入札システムが利用できない状況で、電子入札における所定の期日までに復旧の見込みがない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者にやむを得ない理由があると認められ、かつ、入札手続の進行に支障が生じない場合

3 前項の規定により紙入札を承認した場合、契約事務担当者は速やかに当該入札参加者を紙入札業者として登録し、当該入札参加者に対しては、以降の電子入札に係る作業は行わないよう指示するものとする。

4 紙入札の承認を受けた者は、電子くじ番号(任意の3桁の数値)を記載した入札書(様式第3)を提出するものとする。

5 前項の場合において、内訳書その他の必要書類の提出については前条第4項の規定を準用する。

(電子入札の辞退)

第8条 入札参加者が電子入札を辞退する場合は、入札書受付締切日時までに辞退届を送信するものとする。ただし、紙入札の承認を受けた者が辞退しようとする場合は、入札書受付締切日時までに書面により辞退届を提出するものとする。

(開札)

第9条 開札は、当該入札事務に関係のない職員の立会いのうえで、開札予定日時後直ちに行うものとする。

2 内訳書の提出を求めている場合は、契約事務担当者は開札予定日時までに、内訳書が適正に作成されていることを確認するものとする。

3 紙入札の承認を受けた者がある場合は、契約事務担当者は当該入札参加者が提出した入札書を開封し、入札金額及び電子くじ番号を電子入札システムに入力した後に一括開札を行うものとする。

(電子くじによる落札者の決定)

第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。この場合において、紙入札による入札書に電子くじ番号の記入がないときは、「999」と記載されたものとみなす。

(電子入札の無効)

第11条 次の各号に該当する電子入札は、無効とする。

(1) 入札書受付締切予定日時までに到達しない入札

(2) 電子署名及び電子証明書のない入札

(3) 代表者が変更されているにもかかわらず変更前の名義人のICカードを使用する等、ICカードを不正に使用して行った電子入札

(禁止事項)

第12条 入札参加者が利用規約の禁止事項に該当すると認められる行為を行ったときは、町長は次の各号に掲げる措置を執ることができる。

(1) 入札までに不正使用等が判明した場合 当該案件への入札参加資格の取消

(2) 開札までに不正使用等が判明した場合 当該入札の無効

(3) 落札決定後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合 落札決定取消

(4) 契約締結後に不正使用等が判明した場合 契約解除

(障害発生時の対応)

第13条 案件登録後、契約事務担当者が使用する電子入札システム端末機の障害又は広域停電等のために、電子入札システムの利用が不能となった場合で、障害の程度により確実な電子入札の実施が見込めないと判断したときは、電子入札を紙入札へ変更するものとし、契約事務担当者は全ての入札参加者に対し、電話等の確実な方法で次に掲げる事項を速やかに連絡するとともに、入札方法変更通知書(様式第4)により通知するものとする。

(1) 入札方法を紙入札に変更したこと。

(2) 既に送信された電子入札書等は全て無効とすること。

(3) 既に入札書等を送信した者は、改めて書面により入札書(様式第3)その他書類を提出しなければならないこと。

(4) 紙入札に係る入札方法その他必要事項

(電子入札の対象の特例)

第14条 第3条の規定にかかわらず、随意契約その他電子入札システムにおいて実施が可能な入札等方式による調達案件については、契約事務担当者と発注事務担当者の協議のうえ、電子入札により実施することができるものとする。

2 前項の場合において、利用規約においてICカードの必要がないとする入札等方式を行う場合は、この要領中ICカードに係る規定については適用しない。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。

(美浜町電子入札実施要領(物品等)の廃止)

2 美浜町電子入札実施要領(物品等)は、廃止する。

別表(第6条関係)

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令和元年10月1日 要綱

(令和元年10月1日施行)