○美浜町普通財産貸付事務取扱要綱
令和2年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産の貸付けについて、美浜町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和47年美浜町条例第4号。以下「条例」という。)及び美浜町財産管理規則(平成18年美浜町規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付方針)
第2条 普通財産の貸付けは、利用計画、周辺の環境及び町民福祉の増進等を十分に検討し行うものとする。
(貸付の手続き等)
第3条 普通財産を貸付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、又は添付して、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(1) 当該財産の種別、名称、数量及び所在
(2) 貸付の相手方の住所及び氏名
(3) 貸付理由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額及び算定の基礎
(6) 貸付料の納入方法及び時期
(7) 無償貸付又は減額貸付の場合はその理由
(8) 連帯保証人及び担保に関する事項(町長が特に必要と認めたとき)
(9) 貸付条件を付したときはその条件
(10) その他参考となるべき事項
(貸付の用途指定条件)
第4条 貸付物件の用途に次の各号に掲げる条件を付すことができる。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならないこと。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に供しないこと。
(4) その他貸付物件の用途として適当でないと町長が特に指定すること。
(申込資格等)
第5条 普通財産の貸付けにおいて、貸付けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の貸付けについて申込みをすることができない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者
(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者
(5) 貸付物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者
(6) 町税等を滞納している者
(7) 提出書類に不備又は不正のある者
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、別に申込みの資格を制限することができる。
(貸付料)
第6条 貸付料は、別に定める借地料積算基準に基づき算定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、貸付料が近傍類似の民間賃貸実例より著しく高額又は低額と認められる場合は,貸付料を調整することができる。この場合において、貸付料は、原則として町長が決定する。
3 一時使用の場合における貸付料は、前2項により算出した金額を365で除して使用期間を乗じた額とする。
(原状回復)
第7条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、規則第15条第2項ただし書きに規定するときを除き、使用財産を原状に回復して返還しなければならない。
(貸付けの担保)
第8条 普通財産を貸し付ける場合において町長が特に必要と認めたときは、保証金の提供又は適当な保証人を立てなければならない。
2 保証金の金額又は連帯保証人の極度額は、年額貸付料の3年間分とする。この場合において、保証金は,契約終了時に現状が回復されたことを確認したうえで事業者に返還する。ただし,この間の利息は付さない。
3 年額貸付料が増額されたときは、町は、保証金についても年額貸付料の増額の率と同率で増額することができる。
(申請)
第9条 普通財産の使用申請は、普通財産使用許可申請書(様式1)により使用開始時期の180日前から行うことができる。
(貸付料の減免)
第10条 条例第4条の規定に該当するときは、貸付料を減額し又は免除することができる。
2 貸付料の減免を受けようとする者は、普通財産貸付料減免申請書(様式2)を町長に提出しなければならない。
3 貸付料の減免をする場合の減免対象団体、用途及び減免は、別表に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、普通財産の貸付を受けている者の貸付料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
減免対象団体 | 用途 | |
国及び他の地方公共団体 | 国、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区等 | 直接公用又は公共用に供する場合 |
その他公共団体 | 各種公団、公庫等、公共組合である土地改良区、土地区画整理組合、健康保険組合等 | 直接公用又は公共用に供する場合 |
公共的団体 | 行政区、PTA、女性の会、公益法人、社会福祉法人、文化協会、スポーツ協会に加盟する各団体等 | 1 直接公用又は公共用に供する場合 2 左記団体が無償で通常活動に供する場合 |