○美浜町安全で住みよいまちづくり推進協議会規則
平成20年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町安全で住みよいまちづくり条例(平成20年美浜町条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、美浜町安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織運営について必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 防犯意識の高揚及び啓発に関すること。
(2) 町民等の自主的防犯活動の推進に関すること。
(3) 町域における犯罪防止に配慮した環境整備に関すること。
(4) 関係行政機関及び関係団体との連携及び情報交換に関すること。
(5) その他条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、町内の関係行政機関、地域安全活動関係団体及び町長が特に必要と認める者により構成する。
(委員)
第4条 協議会は、委員35名以内をもって組織し、前条に掲げるものから町長が委嘱する。
(協議会の会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は会長が指名する。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(顧問)
第6条 協議会は、顧問を置くことができる。
(任期)
第7条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、総務部防災課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。