○美浜町安全で住みよいまちづくり条例

平成20年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活に危害を及ぼす犯罪を未然に防止するため、安全で住みよいまちづくりの推進について、町民等の防犯意識の高揚と地域安全活動を推進するとともに、町及び町民等の責務に関する基本的な事項を定めることにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 町及び町民等は、地域社会におけるそれぞれの存在を自覚し、相互に補い合い、協働することにより、町民等が安全かつ安心して暮らすことができるよう努めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において「町民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 町内に住所を有する者又は滞在する者

(2) 町内に勤務又は通学する者

(3) 町内に所在する土地及び建物の所有者又は管理者

(4) 町内に所在する商店、営業所等の事業者

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めなければならない。

(1) 安全で住みよいまちづくりに対する町民等の意識を高揚させるための啓発活動に関すること。

(2) 安全で住みよいまちづくりに対する町民等の自主的な防犯活動の推進に関すること。

(3) 安全で住みよいまちづくりに対する環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成すために必要な事項に関すること。

2 町は、前項各号に掲げる事項の実施に当たって、愛知県半田警察署及びその他の関係行政機関並びに関係団体と密接な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、日常における安全の確保に自ら努めるとともに、相互に協力して地域の自主防犯活動の推進に努めなければならない。

2 町民等は、この条例の目的を達成するために前条の規定により町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(安全で住みよいまちづくり推進協議会)

第6条 町長は、この条例を効果的に推進するため、美浜町安全で住みよいまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、町民等、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を図るとともに、広く施策等を協議するものとする。

2 協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

美浜町安全で住みよいまちづくり条例

平成20年3月25日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)