○美浜町消防団規則

昭和53年6月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団の団員(以下「団員」という。)の階級、訓練礼式及び服制並びに美浜町消防団条例(昭和41年美浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第2条の規定に基づき設置した消防団は、本部のほか大字等の名称を冠した分団(以下「分団」という。)6個で構成する。

(本部の位置)

第3条 消防団の本部は、美浜町役場内に置く。

(分団の名称及び管轄区域)

第4条 消防団の分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(団員の配置)

第5条 団員の配置は、別表第2のとおりとする。

第6条及び第7条 削除

(階級及び職務)

第8条 団員の階級及び職務は別表第3のとおりとする。

(任期)

第9条 団員の任期は、次のとおりとする。ただし、再任することを妨げない。

(1) 団長及び副団長 4年

(2) 分団長 2年

(3) 班長 1年

(任命の辞令)

第10条 任命権者は、消防団長及び団員その他の役職を任命するときは、辞令(様式第1号又は様式第2号)によるものとする。

(宣誓)

第11条 新たに団員に任命された者は、直ちに宣誓書(様式第3号)に署名及び押印をしなければならない。

(災害出動の規制)

第12条 消防団は、町の管轄外の災害等に出動するときは、町長の承認を得なければならない。ただし、別に定められた命令又は指示に従い出動する場合は、この限りではない。

(訓練礼式)

第13条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(服制)

第14条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例によるものとする。

(懲戒処分の手続)

第15条 任命権者は、条例第7条及び第8条に規定する団員の懲戒処分をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(表彰)

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって他の模範であると認められる場合は、これを表彰することができる。

(1) 功労章 災害の予防、警戒又は防御活動に関し、功労抜群で一般の模範となる者又は消防団の活動運営に尽し、功労抜群である者

(2) 功績章 災害の予防、警戒又は防御活動に関し、功績多大である者

2 前項に規定する表彰は、団長が行うことができる。

(部外の個人又は団体の表彰)

第17条 町長は、次に掲げる規定について功労があると認められる者又は団体に対して表彰状又は感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御救助に関し消防団に対してなした協力

(被服等の貸与)

第18条 団員には、別表第4に掲げる被服等を貸与する。

2 貸与品は、服務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

3 故意に貸与品を毀損し、又は亡失したときは、町長はこれを弁償させることができる。

(設備及び資材)

第19条 消防団の設備及び資材は、概ね別表第5に掲げるとおりとする。

(設備及び資材の保管)

第20条 消防団の設備及び資材は、団長が常に使用できる状態で保管しなければならない。

2 機械又は器具等保存を要する資材を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(設備、資材、貸与品の報告)

第21条 設備、資材若しくは貸与品を毀損し、又は亡失したときは、その理由を具して速やかに町長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第22条 団長は町長の指示を受けて、次の教養及び訓練を随時に実施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は、幹部並びに初任者に対して必要な知識及び技能を養うため、教養、講習、見学及び現地訓練により行う。

3 一般訓練は、団員の消防に関する全般的な職務を習熟させるため実施する。

(観閲等)

第23条 団長は町長の指示を受けて、定期観閲及び随時観閲を行うものとし、定期観閲は毎年1回、随時観閲は必要に応じてこれを行う。

2 観閲は、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について査閲し、あわせて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 紀律、訓練の適否

(3) 設備及び資材の整否

(4) 被服の手入れ等の適否

(5) 簿冊の整備状況の適否

(6) その他消防団に関し必要な事項

(文書簿冊の整理)

第24条 消防団には、次の各号に掲げる簿冊を備え、常に整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内水利図

(6) 貸与品台帳

(7) 諸通達綴

(8) その他必要な帳簿

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第18号)

この規則は、平成11年4月15日から施行する。

(平成18年9月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は、平成25年4月15日から施行する。

(平成28年3月18日規則第28号)

この規則は、平成28年4月15日から施行する。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月15日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月15日から施行する。

(令和4年4月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第5号)

この規則は、令和5年4月15日から施行する。

(令和6年3月25日規則第8号)

この規則は、令和6年4月15日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

管轄区域

布土分団

大字布土、大字時志

河和分団

大字北方、北方一丁目、北方二丁目、北方三丁目、北方五丁目、北方六丁目、北方七丁目、大字浦戸(字落合、字篭田、字前田、字峯)、大字河和、新浦戸一丁目、新浦戸二丁目、河和台一丁目、河和台二丁目、河和台三丁目

河和南部分団

大字浦戸(字大沢、字森下)、新浦戸三丁目、大字古布、大字豊丘

野間分団

大字小野浦、大字野間

奥田分団

大字奥田、新栄一丁目、新栄二丁目

上野間分団

大字上野間、美浜緑苑一丁目、美浜緑苑二丁目、美浜緑苑三丁目、美浜緑苑四丁目

別表第2(第5条関係)

階級別

本部、分団名

団長

副団長

分団長

班長

団員

本部

1

2




3

布土分団



1

1

29

31

河和分団



1

3

52

56

河和南部分団



1

1

29

31

野間分団



1

1

29

31

奥田分団



1

1

29

31

上野間分団



1

1

24

26

1

2

6

8

192

209

別表第3(第8条関係)

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

別表第4(第18条関係)

品目

数量

使用期間

(年)

備考

制服

1

4

団長、副団長、分団長

活動服

1

4

全団員

正帽

1

4

団長、副団長、分団長

ベルト

1

4

全団員

ネクタイ

1

2

団長、副団長、分団長

防寒服

1

4

全団員

アポロキャップ

1

2

全団員

ヘルメット

1

5

全団員

安全靴

1

5

全団員

強力ライト

1

2

団長、副団長、分団長

ハンドマイク

1

8

分団長

摘要

1 必要の度合を検討し、一部を貸与しないことがある。

2 被服の使用状況を調査し、その使用期間を短縮又は延長することができる。

別表第5(第19条関係)

消防団の設備及び資材

1 資材置場

2 消防ポンプ庫、消防詰所

3 サイレン

4 火の見櫓

5 消防水利

6 消防ポンプ、ホース等消火活動に必要な機械及び器具

7 車両

8 消防団旗、分団旗及び表彰旗

9 通信設備

10 その他消防団活動に必要な機械及び器具

画像

美浜町消防団規則

昭和53年6月30日 規則第8号

(令和6年4月15日施行)

体系情報
第12類 防災/第2章 消防
沿革情報
昭和53年6月30日 規則第8号
平成11年3月29日 規則第18号
平成18年9月25日 規則第23号
平成22年3月25日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第28号
平成31年3月25日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第8号
令和4年4月15日 規則第17号
令和5年3月27日 規則第5号
令和6年3月25日 規則第8号