○美浜町消防団条例
昭和41年8月8日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条、第18条第1項、第19条第2項、第22条及び第23条の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。
(設置)
第2条 美浜町に消防事務を処理するため消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は次のとおりとする。
名称 | 美浜町消防団 |
区域 | 美浜町一円 |
(定員)
第4条 団員の定員は209人とする。
(任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固身体強健な者
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者
(2) 第8条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上美浜町の居住地を離れて生活する者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は、免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職することができる。ただし、団長の行う懲戒処分は、町長の承認を得なければならない。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反して、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(退職)
第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出して、その承認を得なければならない。
(服務)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(団員が居住地を離れる場合の義務)
第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長にその他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地をはなれることはできない。
(秘密を守る義務)
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(阻害行為等の禁止)
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬額及び支給の方法は別に定める。
(報償金費用弁償)
第15条 団員が職務に従事したときは、別表に定める区分により同項に定める報償金を支給する。
2 団員が公務のため旅行したときの費用弁償額及び支給方法については、別に定める。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。
2 前項の規定による公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の規定による退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は昭和42年4月1日から適用し、適用日前については、なお従前の例による。
2 美浜町消防団条例(条例第20号)は廃止する。
附則(昭和43年3月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成10年4月15日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第3号)
この条例は、平成11年4月15日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣言を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第17号)
この条例は、平成25年4月15日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第18号)
この条例は、平成28年4月15日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第13号)
この条例は、平成31年4月15日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第6号)
この条例は、令和5年4月15日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 出動報償金の額(1回につき) | |
災害出動(行方不明者捜索を含む。) | 活動時間が4時間以内のとき | 4,000円 |
活動時間が4時間を超えるとき | 8,000円 | |
警戒、警備、教育、訓練、式典、防火業務等の出動 | 2,400円 |