○美浜町農業集落排水事業会計規則

令和6年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 農業集落排水事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長(以下「課長」という。)及び企業職員兼務会計管理者(以下「会計管理者」という。)をもって充てる。

3 前項の企業出納員に事故があるときは、町長が指定する者を企業出納員とする

4 課長は、たな卸資産及びたな卸資産以外の物品の出納及び保管に関する事務を取り扱う。

5 会計管理者は、公金の出納及び保管に関する事務を取り扱う。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円とする。

(金融機関の出納事務取扱い)

第3条 町長は、農業集落排水事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを美浜町農業集落排水事業総括出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)及び美浜町農業集落排水事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを美浜町農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(領収書の交付)

第4条 会計管理者、現金取扱員、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき農業集落排水事業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(予算原案等)

第5条 産業建設部長(以下「部長」という。)は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料について町長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算超過の支出)

第6条 部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 部長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第7条 部長は、予算に定められた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準ずる。

(決算報告書等の提出)

第8条 部長は、毎事業年度5月15日までに次の各号に揚げる書類を作成して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 資本的収支明細書

(10) 固定資産明細書

(11) 企業債明細書

(12) 継続費精算報告書

(13) 基金運用状況調書

(経理状況の報告)

第9条 部長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(準用規定)

第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、農業集落排水事業の会計事務の処理については、美浜町水道事業会計規程(昭和56年水道事業規程第2号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「水道事業」とあるのは「農業集落排水事業」と、「管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美浜町農業集落排水事業会計規則

令和6年3月29日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)