○美浜町水道事業会計規程

昭和56年1月16日

水道事業規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第44条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第45条・第46条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第84条)

第7章 引当金(第85条)

第8章 予算(第86条―第91条)

第9章 決算(第92条―第95条)

第10章 契約(第96条)

第11章 雑則(第97条―第99条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、美浜町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長(以下「課長」という。)及び企業職員兼務会計管理者(以下「会計管理者」という。)をもって充てる。

3 前項の企業出納員に事故あるときは、管理者が指定する者を企業出納員とする。

4 課長は、たな卸資産及びたな卸資産以外の物品の出納及び保管に関する事務を取り扱う。

5 会計管理者は、公金の出納及び保管に関する事務を取り扱う。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 500,000円

(2) その他の収納金 200,000円

(出納事務の委任)

第2条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、管理者は次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 公金の収納及び還付に関すること。

(2) 預金から支払を行うこと。

(3) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 金融機関の間の預金を組み替えること。

(5) 有価証券の保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、美浜町水道事業総括出納取扱金融機関及び美浜町水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、美浜町水道事業収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理)

第7条 建設部長(以下「部長」という。)は、毎日伝票を整理しなければならない。

(伝票の保存)

第8条 伝票取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 収入調定簿

(4) 物品出納簿

(5) 給水工事台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、部長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元票の記帳)

第11条 総勘定元票は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により整理された伝票から記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元票、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、当該伝票及び書類により収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 部長は、前条の規定により収入を調定し、又は調定した収入を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって収入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納入期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出が納入義務者からあったとき又は納付された証券が支出拒絶された旨の総括出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、現金取扱員、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。この場合において、会計管理者にあっては企業出納員領収印(別表第1)、現金取扱員にあっては現金取扱員領収印(別表第2)を押印しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 会計管理者、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は当該現金とその内訳を示す書類を添えて速やかに総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、前項の規定により払い込みを受けた収入及び自ら収納した収入は、水道事業の預金口座に受け入れ管理者の振替通知により総括出納取扱金融機関に振替えするものとする。ただし、水道事業の預金口座に受け入れた収入を証する書類及びその枚数並びに金額を記載した受払日報に添えて総括出納取扱金融機関に当該収納した日の翌営業日までに送付しなければならない。また管理者の振替通知により水道事業の預金口座に受け入れた収入金を振替えたときも同様とする。

3 総括出納取扱金融機関は、第1項の規定により払込みを受けた収入及び自ら収納した収入は、水道事業の預金口座に受け入れるとともに受払日報を作成するものとする。また出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関より公金の振替のあったときも同様とする。

4 総括出納取扱金融機関は、第2項の規定により出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関より送付を受けた受払日報及び総括出納取扱金融機関の受払日報をもとに総合受払日報を作成し、収入を証する書類とともに速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記載し収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して、管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該収納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第26条及び第40条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者、現金取扱員、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は、有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 総括出納取扱金融機関は、前項の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、総括出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「総括出納取扱金融機関」とあるのは、「水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、総括出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を総括出納取扱金融機関から受けた場合は部長にその旨通知し、部長は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者又は総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は、第2項前段第4項後段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄した場合、時効等により債権が消滅した場合その他徴収できる見込みがないと管理者が認める場合においては、部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書により決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支出伝票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 部長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡員」という。)を指定し、資金前渡員、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて部長に提出しなければならない。

3 部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(前金払の制限)

第27条の2 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき管理者が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをすることはできない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、総括出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により総括出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し、小切手を作成するとともに、隔地払送金依頼書を作成し、小切手受領書と引換えに総括出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金するときは、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとするときには、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、町長が特に必要と認める金融機関については、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第31条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、総括出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 会計管理者は、総括出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第33条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出によるとき又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者であるときは、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第34条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第35条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に赤で2本線を引きその上側に正書し、かつ当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載し、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第36条 書損等による小切手を廃棄する場合には、小切手番号を切取り原簿に貼付し、「書損」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出通知書)

第37条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を作成し、総括出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第38条 総括出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関は、会計管理者の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第39条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手廃棄枚数及び現に使用中の小切手の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第40条 会計管理者は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとするときは、公金振替書と預金払出書を作成し、総括出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 総括出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収書の受領)

第41条 会計管理者は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は総括出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

(支払小切手の時効)

第42条 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第43条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがあるときは、部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 部長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第45条 課長は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れたときは、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第46条 第15条から第44条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は別表第3に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 課長は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第50条 課長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員を定め、これを確認し、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価額

(受入れ)

第52条 課長は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第55条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じたときは、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 課長は、第47条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第51条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じたときに準用する。

(不用品の処分)

第57条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失したときその他必要と認められるときには、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第61条 課長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見したときは、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 課長は、消耗品、器具及び備品並びに第47条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第64条 課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの、又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備え、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとするときは、部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとするときは、部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他参考となるべき書類

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとするときは、部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第73条 部長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、部長は、法令の定めるところに従い遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 部長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、部長は、適正な基準に従って間接費を配分し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が、一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第76条 部長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第77条 部長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第78条 部長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなすときに予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第79条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がないとき又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 部長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものに区分し、再使用できるものは、第51条第2号及び第52条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第84条 有形固定資産について帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、部長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第85条 引当金の計上は、次の各号に掲げたものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 部長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第87条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第88条 部長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成、管理者の決裁を受けて、予算執行を図るものとする。

2 前項の予算執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 部長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとするときには、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとするときには、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとするときに準用する。

(予算超過の支出)

第90条 部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 部長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第91条 部長は、予算に定められた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を4月15日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第92条 水道事業の決算の調製に関する事務は、部長が行う。

(決算整理)

第93条 部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第94条 部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 部長は、毎事業年度5月15日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 資本的収支明細書

(10) 固定資産明細書

(11) 企業債明細書

(12) 継続費精算報告書

(13) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月20日までに前各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第96条 水道事業に係る契約については、法令及び別に定めるものを除き、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)の例による。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 部長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次合計残高試算表及び資金予算表を翌月15日までに町長に提出するものとする。

(事務引継)

第98条 企業出納員に異動があったときは、その異動があった日の翌日から起算して7日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては、管理者が指定する者)は、企業出納員引継書及び収支等計算書を作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務引継ぎをしなければならない。

(伝票等の様式)

第99条 伝票等の様式は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1

(2) 支出伝票 様式第2

(3) 振替伝票 様式第3

(4) 総勘定元票 様式第4

(5) 月計票 様式第5

(6) 物品出納簿 様式第6

(7) 固定資産台帳 様式第7

(8) 企業債台帳 様式第8

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に行われている会計事務は、この規程に基づき行われているものとみなす。

3 この規程施行の際、現に調製されている伝票等は、当分の間、この規程に基づき調整されたものとして使用することができる。

(昭和56年12月22日水事規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に行われている出納事務は、改正後の美浜町水道事業会計規程第2条の2の規定に基づき行われているものとみなす。

(昭和58年10月1日水事規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の愛知美浜町農業協同組合本支店に関する部分は、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和59年5月31日水事規程第1号)

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成元年12月20日水事規程第2号)

この規程は、平成元年12月20日から施行する。

(平成4年3月27日水事規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日水事規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日水事規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水事規程第3号)

この規程は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年12月24日水事規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成11年3月29日水事規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月5日水事規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日水事訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日水事訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日水事訓令第5号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月25日水事訓令第6号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月29日水事訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成23年3月28日水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(令和3年4月1日水道事業規程第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日水道事業規程第2号)

この訓令は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第18条関係)

名称

印影

寸法

保管者

美浜町企業出納員領収印

画像

直径25mm

会計管理者

別表第2(第18条関係)

名称

印影

寸法

保管者

美浜町水道事業現金取扱員領収印

画像

直径25mm

水道課長

美浜町水道事業現金取扱員領収印

画像

直径25mm

水道課業務係長

別表第3(第47条関係)

貯蔵品区分表

細節

材料

鋳鉄管類

直管

継手類

塩ビ管類

直管

継手類

石綿管類

直管

継手類

ポリエチレン管類

直管

継手類

その他類

その他材料

量水器



様式(省略)

美浜町水道事業会計規程

昭和56年1月16日 水道事業規程第2号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和56年1月16日 水道事業規程第2号
昭和56年12月22日 水道事業規程第8号
昭和58年10月1日 水道事業規程第1号
昭和59年5月31日 水道事業規程第1号
平成元年12月20日 水道事業規程第2号
平成4年3月27日 水道事業規程第2号
平成5年4月1日 水道事業規程第1号
平成6年4月1日 水道事業規程第1号
平成10年3月31日 水道事業規程第3号
平成10年12月24日 水道事業規程第5号
平成11年3月29日 水道事業規程第1号
平成12年1月5日 水道事業規程第1号
平成15年3月25日 水道事業訓令第2号
平成19年3月15日 水道事業訓令第2号
平成19年6月20日 水道事業訓令第5号
平成19年9月25日 水道事業訓令第6号
平成20年1月29日 水道事業訓令第1号
平成23年3月28日 水道事業訓令第2号
平成24年4月1日 水道事業訓令第1号
平成26年4月1日 水道事業訓令第2号
令和3年4月1日 水道事業規程第3号
令和4年11月1日 水道事業規程第2号