○美浜町企業職員の給与及び旅費に関する規程
昭和49年12月23日
水道事業規程第3号
(支給する職及び手当の額)
第1条 美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年美浜町条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に対する管理職手当の月額は、次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 支給額 |
部長又はこれに相当する職 | 71,500円 |
課長又はこれに相当する職 | 56,000円 |
主幹又はこれに相当する職 | 45,000円 |
(準用)
第2条 条例並びにこの規程に定めるものを除くほか、美浜町企業職員の給与及び旅費については、美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)、美浜町職員の旅費に関する条例(昭和45年美浜町条例第17号)、美浜町職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年美浜町規則第29号)、美浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年美浜町規則第5号)の諸規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日水事規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和55年12月19日水事規程第2号)
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年12月22日水事規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日水事訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水事訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道事業訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。