○美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月26日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、宿日直手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

2 前項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障害がある者で管理者が定めるもの

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)

(2) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定めるものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び第11条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6か月以上で退職した場合又は、勤続期間6か月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは、定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときはその差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算)

第16条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が次条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(職員以外の地方公務員等となった場合の退職手当の取扱い)

第17条 職員が機構の改革、施設の移譲その他の理由によって、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての在職期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、管理者が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第20条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第5条第6条第6条の2第7条の2及び第15条から第17条までの規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第6条第6条の2第7条の2及び第15条から第17条までの規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(定年引上げに伴う給与の特例)

2 職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。))が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美浜町条例第29号)による改正後の美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)附則第19項から第25項までの例により管理者が別に定める。

(昭和44年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年10月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

〔昭和60年12月規則第11号で、同60年12月24日から施行〕

(平成元年3月28日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第26号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

〔平成4年12月規則第21号で、同4年12月25日から施行〕

(平成7年3月27日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第38号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第19条第2項の改正規定、第3条並びに第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 

(平成12年9月28日条例第46号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項第3号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第21項の規定は公布の日から施行する。

(美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に関する経過措置)

22 暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条第1項の職員とみなし、同項の規定を適用する。

美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月26日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第10号
昭和44年7月5日 条例第14号
昭和49年12月23日 条例第36号
昭和56年10月9日 条例第25号
昭和56年12月22日 条例第28号
昭和60年12月19日 条例第30号
平成元年3月28日 条例第14号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年12月20日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第15号
平成4年12月22日 条例第30号
平成7年3月27日 条例第18号
平成7年12月22日 条例第38号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年9月28日 条例第46号
平成13年12月27日 条例第30号
平成14年3月26日 条例第8号
平成15年3月25日 条例第8号
平成15年11月28日 条例第23号
平成16年3月26日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第16号
平成19年12月20日 条例第25号
平成20年9月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年3月25日 条例第5号
平成22年9月27日 条例第16号
平成27年3月23日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第28号