○美浜町準用河川占用料条例
平成12年3月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町において管理する河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川について、同項において準用する法第32条第1項及び法第74条第5項の規定により町が徴収する占用料及び延滞金について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 占用料の額は、美浜町公共用物の管理に関する条例(平成12年美浜町条例第21号)第9条に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第100条第1項において準用する法第24条の規定による許可を受けた者(以下「占用の許可を受けた者」という。)から、占用の期間に係る分を、当該許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の返還)
第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の4において準用する同令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、既に徴収した占用料は返還しない。
(占用料の免除)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用の許可を受けた者からの申請に基づき、当該占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他町長が、公益上特に必要があると認めるとき。
(延滞金の徴収)
第6条 占用料を納期限までに納入しない者からは、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納付すべき占用料の額に、年14.5パーセントの割合で納期限の翌日からその占用料の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により算出した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その額は徴収しない。
(延滞金の免除)
第7条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、占用の許可を受けた者からの申請に基づき、前条の延滞金の額の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(雑則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旧美浜町公共物管理条例(昭和31年美浜町条例第33号)の規定に基づき許可を受けている者(以下「既許可受者」という。)は、当該許可の期間に限り、美浜町準用河川管理規則(平成12年美浜町規則第16号)により許可を受けたものとみなす。この場合において、既許可受者が納入する占用料については、なお、従前の例による。