○美浜町準用河川管理規則
平成12年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別に定めのある場合を除くほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及びこれに基づく法令を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 工作物の新築及び改築に関する法第24条の許可 5年
(2) 法第24条の許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)で公園、緑地、運動場その他これらに類する施設のための占用に係るもの 5年
(3) 法第24条の許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)で前号に掲げるもの以外のもの 3年
(4) 法第25条の許可 1年
(工事その他の行為の届出の義務)
第3条 法第24条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為を終了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(許可の表示義務)
第4条 占用等の許可を受けた者(法第57条第1項の許可を受けた者を除く。)は、許可の期間中、当該許可に係る工事その他の行為に係る場所の見やすい位置に標示板(様式第1)を設置しなければならない。
(許可の更新)
第5条 法第24条の許可を受けた者は、許可の期間が満了する場合において、当該許可の更新を受けようとするときは、許可の期間満了の日前30日までに許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、町長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(土地占用料等の免除)
第6条 美浜町準用河川占用料条例(平成12年美浜町条例第23号)第5条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合において、占用料を減免する。
(1) 別表に掲げる占用物件
(2) その他町長が特に公益性があると認めたもの
(河川台帳の保管)
第7条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第7条第3号で定める事務所は、次に掲げる事業所とする。
河川現況台帳調書 美浜町役場
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
第6条に掲げる占用料の減免率 | |||
占用物件の種類 | 減免率 (%) | ||
国及び地方公共団体の事業に係るもの | 100 | ||
架空の電線及び電話線のうち、その支持物が河川の区域外にあって電線又は電話線のみが占用するもの | 100 | ||
架空の各戸引込電線又は電話線 | 100 | ||
各戸引込地下埋設管 | 100 | ||
占用物件たる電柱等を支えている支柱及び支線 | 100 | ||
ガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定するガス事業者が設けるガス管 | 各戸引込地下埋設管 | 100 | |
その他のガス管 | 10 | ||
飲料用水道管(水道法(昭和32年法律第177号)によるものを除く。) | 100 | ||
農業用かんがい用水管 | 100 | ||
公共下水道、排水路、その他排水施設に接続する私設の下水管 | 100 | ||
テレビアンテナ線 | 100 | ||
有線音楽放送又は有線テレビジョン放送の線 | 90 | ||
公共的団体が設ける有線電話柱、有線テレビジョン柱、架空の電話線及び用排水管 | 100 | ||
街灯、電柱又は電話柱等に添加(塗布を含む。)した看板 | 突出看板 | 25 | |
巻立看板 | 40 | ||
花壇、掲示板、電光時計等営利目的がなく地域の河川の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 100 | ||
道路管理者の設ける標識若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱 | 100 | ||
街灯その他地域の安全又は円滑を図る効用を有するもの | 100 | ||
個人又は法人の設置する通路用工作物 (間口は個人4メートル以内、事業用は6メートル以内) | 100 | ||
第一種電気通信事業者が設けるPHS(パーソナルハンディホンシステム)に係る無線基地局 | 50 |