○美浜町都市下水路条例施行規則
昭和56年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町都市下水路条例(昭和56年美浜町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の2 条例第3条の2第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第1条の3 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号。以下この項において「国土交通省告示」という。)に規定するレベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) 国土交通省告示に規定するレベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の4 条例第3条の2第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径の数値及び排水渠の断面積の数値)
第1条の5 条例第3条の2第6号の規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の規則で定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(都市下水路に関する工事の設計及び実施計画書の承認)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号)第31条において準用する同法第16条の規定する都市下水路の施設に関する工事又は維持管理を行う者は、都市下水路施設の設計及び施行承認申請書(様式第1)により町長の承認を得なければならない。
(占用料の徴収方法)
第5条 条例第6条第2項に規定する占用料の徴収は、美浜町道路占用料条例(昭和54年美浜町条例第33号)に基づき徴収する道路占用料金の徴収方法の例による。
2 工事を施行した者がその工事を完成したときは、速やかに工事の着手・完了届出書により町長に提出し検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。