○美浜町都市下水路条例

昭和56年1月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置その他の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(3) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)をいう。

(都市下水路の設置)

第3条 主として市街地における下水を排除するため、別表に掲げる都市下水路を設置する。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第28条第2項の条例で定める都市下水路の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋を設ける。

(適用除外)

第3条の3 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第3条の4 法第28条第2項の条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(行為の許可)

第4条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第6条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(前条に規定する許可を要しない軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から美浜町道路占用料条例(昭和54年美浜町条例第33号)第2条に準じて占用料を徴収する。

(原状回復)

第7条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の措置について必要な指示をすることができる。

(占用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する占用物件の占用料を減免することができる。

(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他特別の事情があると認める占用物件

(規則への委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第7条第2項の規定による指示に従わなかった者

第11条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に都市下水路に関し、占用の許可を受けている者は、第5条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和58年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する都市下水路であって、改正後の美浜町都市下水路条例第3条の2の規定に適合しないものについては、この規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りではない。

別表(第3条関係)

都市下水路の名称

起点

終点

石亀下水路

美浜町大字奥田字石亀133番5地先

美浜町大字奥田字石亀34番4地先

儀路下水路

美浜町大字奥田字儀路399番3地先

美浜町大字奥田字石畑396番4地内

梅之木下水路

美浜町大字布土字北浜田99番4地先

美浜町大字布土字北浜田116番1地内

川田下水路

美浜町大字奥田字砂原39番80地先

美浜町大字奥田字南大西1番地先

北向井下水路

美浜町大字野間字後田73番地先

美浜町大字野間字北向井32番2地先

和田下水路

美浜町大字布土字和田219番7地先

美浜町大字布土字和田41番地先

上前田下水路

美浜町大字河和字上前田389番15地先

美浜町大字河和字上前田261番3地先

若松下水路

美浜町大字野間字若松178番1地先

美浜町大字野間字中町20番地先

石畑下水路

美浜町大字奥田字石畑1番10地先

美浜町大字奥田字石畑470番地先

大池脇下水路

美浜町大字布土字和田210番4地先

美浜町大字布土字大池脇135番6地内

下高田下水路

美浜町大字野間字新松下209番地先

美浜町大字野間字前川72番3地先

美浜町都市下水路条例

昭和56年1月1日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第4章 下水道
沿革情報
昭和56年1月1日 条例第1号
昭和58年10月1日 条例第12号
昭和59年3月23日 条例第7号
昭和61年6月27日 条例第30号
昭和62年6月26日 条例第18号
平成7年3月27日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第1号
平成14年6月25日 条例第15号
平成15年6月27日 条例第16号
平成25年3月25日 条例第15号