○美浜町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(令和6年美浜町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第3条第2項の申請書は、ふれあい公園使用許可申請書(様式第1)とする。

2 条例第3条第3項の申請書は、ふれあい公園使用変更許可申請書(様式第2)とする。

3 町長は、前2項の申請があった場合においてふれあい公園(以下「公園」という。)の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して許可書を交付するものとする。

(占用の許可申請等)

第3条 条例第6条第1項の申請書は、ふれあい公園占用許可申請書(様式第3)とする。

2 条例第6条第3項の申請書は、ふれあい公園占用変更許可申請書(様式第4)とする。

3 占用の期間が満了した後、引き続き許可を受けようとする者は、従前の許可期間の満了の前日までに、ふれあい公園占用更新許可申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前3項の申請があった場合において公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して許可書を交付するものとする。

(使用権等の承継)

第4条 公園使用の権利又は占用の権利(以下「使用権等」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当して使用権等を承継する場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。

(1) 占用の許可を受けた者の死亡等によりその相続人が占用の物件を相続した場合

(2) 法人等が合併又は分離により占用の物件の権利を承継した場合

(3) その他前2号に準ずる事由があると町長が認めた場合

2 前項の規定により使用権等を承継する場合は、使用(占用)承継届(様式第6)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の届があった場合に公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して承認書を交付するものとする。

(占用の廃止)

第5条 占用の許可期間が満了し、又は許可期間中に占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちにふれあい公園占用廃止届(様式第7)を町長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の届があった場合に検査合格と認めた者に対して承認書を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第8条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料の減免申請書(様式第8)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月31日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)