○美浜町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

令和6年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町ふれあい公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、住民の遊びの場及び憩いと集いの場を提供することにより、住民の健康増進、住民相互の交流の促進及び地域の生活環境の向上を図るため、公園を設置する。

2 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 魚鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 危険のおそれのある行為をすること。

(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める行為をすること。

(10) 公園をその用途外に使用すること。

(利用禁止又は制限及び利用の中止命令)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 町長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき又は前条第9号の規定に該当すると認めるときは、利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(占用の許可の申請)

第6条 町長以外の者が工作物その他物件若しくは施設を設置し公園を占用しようとするときは、占用の目的、期間、場所、物件等の構造、公園の復旧方法その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 許可の期間は、5年以内とする。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(設計書等)

第7条 公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第8条 第3条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第3条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けたときに徴収する。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 町長は、公益上その他特別な理由があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復)

第10条 第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、公園の占用の期間が満了したとき、又は公園の占用を廃止したときは、ただちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 町長は、第6条第1項又は第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が、公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、前条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(損害賠償)

第12条 公園の利用者が故意又は過失によって、公園の施設等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(美浜町児童遊園条例の廃止)

2 美浜町児童遊園条例(昭和53年美浜町条例第29号)は廃止する。

(令和6年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

北亀井ふれあい公園

布土字北亀井27番9

郷下ふれあい公園

布土字郷下1番14

時志ふれあい公園

時志字北郷中37番2

北方ふれあい公園

北方字東側43番

上前田ふれあい公園

河和字上前田81番14

北田面ふれあい公園

河和字北田面166番1

河和ふれあい公園

河和字北屋敷23番1

古布ふれあい公園

古布字九条1番2

屋敷ふれあい公園

古布字屋敷164番4

中平井ふれあい公園

豊丘字中平井77番18

切山ふれあい公園

豊丘字長端6番

小野浦ふれあい公園

小野浦字奥法93番

細目ふれあい公園

野間字冨具崎252番

一色ふれあい公園

野間字本郷3番10

若松ふれあい公園

野間字中町130番

野間ふれあい公園

野間字石名原111番

柿並ふれあい公園

野間字小松川37番11

天野ふれあい公園

奥田字天野1番4

奥田南ふれあい公園

奥田字南側78番1

奥田北ふれあい公園

奥田字石畑238番

新居ふれあい公園

上野間字新居51番2

上野間ふれあい公園

上野間字北川62番1

別表第2(第8条関係)

区分

単位

金額

公園を占用する場合

電柱、変圧塔その他これらに類するものの設置

美浜町道路占用料条例(昭和54年美浜町条例第33号)別表の単位及び占用料

水道管等その他これらに類する地下埋設物の設置

公園を使用する場合

物品販売、募金その他これらに類する行為、業としての写真又は映画の撮影、興行、競技会、展示会、集会その他これらに類する行為のため設けられる工作物類

美浜町都市公園条例(平成4年美浜町条例第23号)別表第3の単位及び使用料

物品販売、募金その他これらに類する行為

業としての写真の撮影又は映画の撮影

美浜町ふれあい公園の設置及び管理に関する条例

令和6年3月25日 条例第11号

(令和6年12月24日施行)