○美浜町空家等適正管理条例施行規則

平成30年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町空家等適正管理条例(平成30年美浜町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条の規定による情報提供は、美浜町空家等情報提供書(様式第1)を町長へ提出する方法によるほか、口頭その他の方法により行うことができるものとする。

2 町長は、前項の情報提供を受けたときは、美浜町空家等情報受付簿(様式第2)及び美浜町空家等適正管理台帳(様式第3)に、当該情報を記録し、整理するものとする。

(立入調査)

第4条 条例第8条の規定による立入調査は、空家等の所有者等の立会い又は承諾のもとで行うものとし、同条に規定する身分を証明する証票は、立入調査員証(様式第4)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項の立入調査を実施しようとする空家等の所有者等を確認できないときは、立入調査を実施する日の14日前までに、美浜町空家等適正管理立入調査実施通知書(様式第5)にて公告するものとする。

(緊急安全措置)

第5条 条例第9条の規定により所有者等の同意を得られたときは、美浜町空家等緊急安全措置実施同意書(様式第6)の提出を受けるものとし、同条第2項の緊急安全措置を実施する又は実施したときは、当該所有者等に対し、美浜町空家等緊急安全措置実施通知書(様式第7)により通知するものとする。

(助言又は指導)

第6条 条例第11条の規定による助言は、原則として口頭により行い、同条に規定する指導は、美浜町空家等適正管理指導書(様式第8)により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第12条の規定による勧告は、美浜町空家等適正管理勧告書(様式第9)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第13条の規定による命令は、美浜町空家等適正管理命令に係る事前通知書(様式第10)を送付し意見を述べる機会を付与したのち、美浜町空家等適正管理命令書(様式第11)により行うものとする。

(公表の方法)

第9条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

2 町長は、公表を行う予定の日(以下「公表予定日」という。)の1月前までに、当該空家等の所有者に対し、美浜町空家等適正管理命令違反事実公表予告書(様式第12)により通知するものとする。

3 条例第14条第2項の規定により意見を述べようとする者は、公表予定日の5日前までに、美浜町空家等適正管理命令違反事実公表前弁明書(様式第13)を町長に提出するものとする。

4 町長は、公表を行うときは、事前に当該空家等の所有者に対し、美浜町空家等適正管理命令違反事実公表通知書(様式第14)により公表を行う旨を通知するものとする。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公表を猶予することができる。

(1) 所有者等が、条例第13条の規定による命令の期限後、町長が別に定める期限までに必要な措置を講じることを書面で誓約したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。

(代執行)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第15)により行うものとする。

2 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第16)により行うものとする。

3 法第4条に規定する証票は、行政代執行責任者証(様式第17)とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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美浜町空家等適正管理条例施行規則

平成30年3月27日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)