○美浜町空家等適正管理条例施行規則
平成30年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町空家等適正管理条例(平成30年美浜町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例の例による。
(公表の方法)
第9条 条例第14条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 美浜町公告式条例(平成15年美浜町条例第17号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
2 町長は、公表を行う予定の日(以下「公表予定日」という。)の1月前までに、当該空家等の所有者に対し、美浜町空家等適正管理命令違反事実公表予告書(様式第12)により通知するものとする。
4 町長は、公表を行うときは、事前に当該空家等の所有者に対し、美浜町空家等適正管理命令違反事実公表通知書(様式第14)により公表を行う旨を通知するものとする。
5 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公表を猶予することができる。
(1) 所有者等が、条例第13条の規定による命令の期限後、町長が別に定める期限までに必要な措置を講じることを書面で誓約したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。
(代執行)
第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第15)により行うものとする。
2 法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第16)により行うものとする。
3 法第4条に規定する証票は、行政代執行責任者証(様式第17)とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。