○美浜町町営住宅用途廃止に関する規則

平成31年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)美浜町町営住宅管理条例(平成9年美浜町条例第37号。以下「条例」という。)及び美浜町町営住宅管理条例施行規則(平成10年美浜町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。

(3) 町営住宅 条例第2条第1号に定める町営住宅をいう。

(4) 旧住宅 用途廃止により除却又は譲渡することとなる町営住宅をいう。

(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が新たに入居することとなる住宅をいう。

(6) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。

(7) 他の町営住宅 旧住宅以外の町営住宅をいう。

(用途廃止の決定)

第3条 町長は、町営住宅の処分等について管理計画を定め、用途廃止住宅を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、対象者に町営住宅用途廃止決定通知書(様式第1)により通知するものとする。

(説明会の開催等)

第4条 町長は、用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講ずるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(退去の承諾等)

第5条 町長は、旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。

2 対象者は、前項の退去を承諾したときは、住宅退去承諾書(様式第2)を町長に提出し、町長の指定する期日内に旧住宅から退去しなければならない。

(新住宅の確保及び提供)

第6条 町長は、対象者に対して他の町営住宅を新住宅として提供するために必要と認めるときは、他の町営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。

(移転料)

第7条 対象者は、第5条第2項に規定する退去を完了したときは、町営住宅用途廃止移転料請求書(様式第3)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、退去完了を確認のうえ、速やかに移転料を支払わなければならない。

3 移転料の額は、100,000円とする。

(退去時の補修)

第8条 対象者が旧住宅から退去する場合において、旧住宅の補修は要しないものとする。

(他の町営住宅への入居手続)

第9条 対象者は、新住宅として他の町営住宅への入居を希望するときは、条例に規定する町営住宅入居手続をしなければならない。

(他の町営住宅の家賃の減額)

第10条 町長は、対象者が新住宅として他の町営住宅に入居する場合において、当該他の町営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の定めるところにより、新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄の入居期間に応じて、それぞれ右欄に定める率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を当該他の町営住宅の家賃から減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

2 前項の規定により家賃の額を減額する場合において、新住宅に係る家賃の額に変更があったときは、変更後の家賃について前項の規定を適用するものとする。

(新住宅の敷金)

第11条 対象者が新住宅として他の町営住宅に入居する場合における敷金の額は、前条の規定による減額前の当該新住宅の家賃の3か月分に相当する額とする。

(その他)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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美浜町町営住宅用途廃止に関する規則

平成31年3月25日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)