○食と健康の館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、食と健康の館の設置及び管理に関する条例(平成17年美浜町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、食と健康の館(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 自然海塩の生産、加工品の製造及び販売に関すること。

(2) 地域資源を活かした体験教室の開催や地産地消の推進(地域資源の展示、販売及び加工)に関すること。

(3) 都市と農村との交流活動の促進に関すること。

(4) 町全体の観光PRに関すること。

(5) その他、施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その翌日以降の最も早い休日でない日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 夏期(6月~9月) 午前9時から午後7時まで

(2) 冬期(10月~5月) 午前9時から午後5時まで

2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用の手続)

第5条 施設を使用しようとする者は、食と健康の館使用許可申請書(様式第1)を使用しようとする日の属する月の3月前の初日から10日前までに管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 管理者は、前項の申請があった場合において、施設の使用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、食と健康の館使用許可書(様式第2)を交付するものとする。

3 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、食と健康の館使用変更申請書(様式第3)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請があった場合において支障がないと認める者に対して、食と健康の館使用変更許可書(様式第4)を交付するものとする。

(特別の設備等)

第6条 使用者は、施設の使用に際し、特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りではない。

2 前項ただし書きの規定により生ずる費用は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は使用の許可の取消し若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

2 管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(入館者等の遵守事項)

第8条 入館者及び使用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで施設を利用しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(入場の制限)

第9条 管理者は、次に掲げる者に対して、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(3) その他管理に支障があると認める者

(汚損等届出の義務)

第10条 入館者及び使用者は施設及び附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は町長の承認を得て指定管理者が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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食と健康の館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第6号

(平成23年12月21日施行)