○食と健康の館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、食と健康の館(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 施設は、自然との共生及び食と健康を基本理念として、都市との交流を推進し、地域の活性化に寄与するため設置する。

2 施設は、美浜町大字小野浦字西川1番地に置く。

(管理の代行等)

第3条 町長は、食と健康の館の管理を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 食と健康の館の運営に関する業務

(2) 食と健康の館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 施設等の使用の許可に関する業務

(4) 使用料の収受に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に施設等を管理し、施設等を使用しようとする者に対しては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(職員)

第4条 施設に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 管理者は、施設の管理上必要があるときは、使用許可に条件(以下「許可条件」という。)を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(使用者の義務)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用に際し、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに管理者の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、使用の中止を命じ、又は第5条第2項の規定により許可条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 第6条の不許可要件に該当するとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、管理者は、その責めを負わない。

(使用料の収受等)

第9条 第3条第1項の規定により指定管理者を指定した場合の使用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 使用者は、美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 入館者及び使用者は、故意又は過失により施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(過料)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の許可を受けないで使用した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による許可の取消し、又は使用の中止命令に違反した者

(4) その他不正の方法により、使用の許可を受けて使用した者

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

食と健康の館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月29日 条例第5号

(平成23年12月21日施行)