○河和港観光総合センター使用規則

昭和48年9月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 河和港観光総合センター(以下「観光センター」という。)の使用に関しては、美浜町観光施設条例(昭和42年美浜町条例第3号)及び美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(施設の種類)

第2条 観光センターの施設(以下「施設」という。)の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 和室

(2) ホール

(3) 会議室

(4) 調理室

(5) 商業用施設

(6) 観光船出札関係施設

(申請手続)

第3条 施設を使用しようとする者は、河和港観光総合センター使用許可申請書(様式第1)を町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 管理者は前条の使用許可申請により施設の使用許可をしたときは、河和港観光総合センター使用許可書(様式第2)又は口頭をもって申請者に通知する。ただし、第2条第5号及び第6号の施設については、管理者が適当と認めた者に期限を定めてこれを使用させることができる。

2 管理者は施設の使用許可に当たり必要に応じ条件を付すことができる。

(使用者の義務)

第5条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は観光センター内においては管理者の指示に従わなければならない。

2 観光センターの使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したり、使用権の譲渡又は転貸しをしないこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 許可を受けないで設備又は備品等を移動しないこと。

(4) 風紀、公安その他公益を害する行為をしないこと。

(5) 使用後は器具の整頓、室内の清掃、火気の始末をして管理者に引渡すこと。

(6) その他管理者が指示すること。

(損害の弁償)

第6条 使用者は、使用中に故意又は過失により建物及び設備等を損傷若しくは滅失したときは、損害に相当する額の弁償をしなければならない。

2 商業用施設又は観光船出札関係施設の利用者が観光センター内において、建物及び設備等を損傷若しくは滅失した場合で利用客の責に帰さないとき、又は責務者が不明であるときは、当該施設の使用者がその損害に相当する額を弁償しなければならない。

3 前2項のほか使用者は使用中に生じた事項について一切の責任を負わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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河和港観光総合センター使用規則

昭和48年9月28日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和48年9月28日 規則第12号
平成11年3月29日 規則第16号
平成17年11月28日 規則第28号
平成19年12月20日 規則第31号
平成23年3月25日 規則第4号