○美浜町観光施設条例

昭和42年2月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、観光旅行者の利便を図るため観光施設(以下「施設」という。)の利用及び管理に関する事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この条例における施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の代行等)

第3条 町長は、河和港観光総合センターの管理を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 河和港観光総合センターの施設及び附属設備(商業用施設及び観光船出札関係施設を除く。以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 使用料に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に施設等を管理し、施設等を利用しようとする者に対しては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用の許可)

第4条 河和港観光総合センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により利用を許可する場合において管理運営上必要な条件を付すことができる。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付けられた条件及び管理者の指示に従うとともに施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(利用の不許可並びに許可の取消し及び利用の中止命令)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、河和港観光センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

2 管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき又は前項の不許可要件に該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料の収受等)

第7条 第3条第1項の規定により指定管理者を指定した場合の使用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用者は、美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号)に定める使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の利用条件その他施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第28号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第17号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお、従前の例による。

(平成19年12月20日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第21号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

河和口公衆便所

布土字中平井27番地2

小野浦公衆便所(その1)

小野浦字西川79番地38

小野浦公衆便所(その2)

小野浦字東川50番地

野間灯台公衆便所

小野浦字二ツ廻間61番地1

野間野外ステージ兼公衆便所

野間字中新田108番地16

若松公衆便所

野間字若松85番地25

奥田公衆便所

奥田字儀路400番地12

奥田北公衆便所

奥田字石亀145番地6

上野間公衆便所

上野間字北川25番地

鵜の山公衆便所

上野間字西寸田76番地1

鵜の山休憩所

上野間字西寸田76番地1

河和港観光総合センター

河和字北屋敷276番地

小野浦園地及び駐車場

小野浦字福島8番

野間灯台ふれあい広場

小野浦字岩成20番6

美浜町観光施設条例

昭和42年2月22日 条例第3号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第9類 産業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和42年2月22日 条例第3号
昭和42年6月29日 条例第16号
昭和44年7月5日 条例第5号
昭和46年7月15日 条例第13号
昭和47年6月30日 条例第18号
昭和48年6月29日 条例第23号
昭和48年9月28日 条例第25号
昭和51年10月7日 条例第20号
昭和53年9月30日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第34号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和55年12月19日 条例第26号
昭和56年6月30日 条例第21号
昭和57年3月30日 条例第16号
昭和57年6月29日 条例第28号
昭和60年3月29日 条例第13号
昭和62年3月24日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第19号
平成12年6月20日 条例第38号
平成13年3月26日 条例第15号
平成17年9月27日 条例第17号
平成19年12月20日 条例第23号
平成23年12月21日 条例第22号
平成24年3月23日 条例第12号
平成27年9月18日 条例第25号
令和4年6月24日 条例第21号
令和4年12月23日 条例第34号